第11節 町有施設設備等の防災措置
警戒宣言発令時において町有施設設備の防災措置を次により行う。
1 無線通信施設等
管理者及び使用者は次の措置を行う。なお、詳細については中伊豆町無線局管理運用規則による。
(1) 通信施設(予備電源を含む。)を点検するとともに動作状態を確認し必要な措置を講ずる。
(2) 充電式携帯無線機については完全充電を行い、その他の携帯用無線機及び受信機用乾電池を確保する。
2 公共施設等
(1) 溜池及び用水路
溜池及び農業用水路の管理者は、警戒宣言発令と同時に施設のパトロールを行い、必要に応じて溜池からの放水、用水路の断水又は減水を行うものとする。また、管理者は町長に対し必要に応じ地域住民に対して避難の指示をするよう要請するものとする。
(2) 道路
1) 車両の走行自粛の呼びかけ及び地震予知情報等の広報をパトロールカー、横断幕等により道路利用者に対し行う。
2) 緊急輸送路及び避難路において、県公安委員会が実施する交通規制に対し協力する。
3) 災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため資機材、人員等の配備手配を行う。また、建設業者に対し、応急復旧出動体制の確立を要請する。
4) 道路パトロールに努めるとともに、災害発生時における道路状況の把握を迅速に行える体制を整えるものとする。
(3) 砂防、地すべり、急傾斜地等
指定地等危険の恐れのある地域にあらかじめ定めた情報連絡を行い、必要に応じて警戒体制を整えるよう努める。
(4) 工事中の公共施設、建築物、その他
工事を中断し必要に応じ立入禁止、落下倒壊防止、補強、その他保安措置を講ずる。(5) 災害応急対策上重要な建物等
本部(本庁)等災害応急対策上重要な建物については、非常用発電装置の確認、落下倒壊防止措置、食料及び燃料の準備、飲料水の緊急貯水等の措置を行う。
3 コンピュータ
コンピュータ・システムについては、おおむね次の措置を講ずる。
(1) コンピュータ本体及び端末機等の固定を確認する。
(2) 重要なデータから順次安全な場所に保管する。
(3) 警戒宣言発令時以降も運用することになっているコンピュータ・システムを除いて、運用を停止する。
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