東海地震対策

第10節 地域への救援活動

 警戒宣言発令時における飲料水、食料、日用品、医薬品など必要物資の確保、医療救護活動及び清掃、防疫、その他の保健活動又はその準備を次により行うものとする。

1 食料及び日用品の確保

(1) 調達の方針
1) 警戒宣言発令時に必要な食料及び日用品(以下「緊急物資」という。)は、地域住民等が自主防災活動等による自助努力によって確保することを基本とする。
2) 町又は県の緊急物資の供給は、前号を補完するものとし、その供給は、原則として有償とする。
(2) 警戒宣言発令時に町及び自主防災組織等がとる措置
1) 町
ア 山・崖崩れ等危険予想地域住民で非常持ち出しができなかった者や、県外の旅行者等に対し緊急物資の供給が必要な事態が生じたときは、備蓄した緊急物資を配分し、又は緊急物資の供給協定を締結した物資保有者から調達して、配分する。
イ 県に対する緊急物資の調達・あっせんの要請を行う。
ウ 緊急物資の供給協定を締結した物資保有者の在庫量を、必要に応じて確認する。
2) 自主防災組織及び町民
 自主防災組織は、助け合い運動、共同備蓄物資の点検、確認等緊急物資確保のための措置を実施する。また、町民は、緊急物資、非常持出品の整備、搬出を行う。
(3) 警戒宣言発令時に調達が必要となる緊急物資
 警戒宣言発令時に必要な緊急物資については、町民がそれぞれ確保することを原則としているが、警戒宣言の発令期間が長期化した場合、町は別に定める量の調達を行うものとする。

2 飲料水の確保

 町及び町民は、地震発生後における飲料水を確保するため次の事項を実施する。
(1) 町
1) 住民に対して貯水の励行を呼びかける。
2) 応急給水計画に基づき他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水活動の準備を行う(応急給水計画の中に資機材の準備給水班の編成を定める。)。
3) 水道施設の安全点検を実施し、二次災害防災措置の準備を行う(防止措置は別に具体的に定める。)。
4) 応急復旧体制の準備をする。
(2) 町民
1) 飲料水及び生活用水を可能な範囲で貯水する。
2) 自主防災組織の給水班を中心として、応急給水資機材を点検する。

3 医療救護及び保健衛生活動の準備

 町及び町民は、救急患者に対する医療救護及び地震発生後における医療救護の準備並びに清掃、防疫等の保健衛生のため次の活動を行う。
(1) 医療救護活動
1) 町
ア 医療救護活動の準備を関係機関に要請する。
イ 医療救護施設の設備・資機材を配置し、又は点検するとともに、必要に応じて救護所及び仮設救護病院等を設置する。
ウ 要救護者の搬送準備を行う。
エ 住民等に対し救護所、救護病院等の周知を図る。
オ 町長があらかじめ協議して定めた医療機関は警戒宣言時においても、緊急を要する患者に対して診察を行うことを住民に対して周知させる。
(救護班、救護所の設置基準)
 救護班は原則として医師1人、看護婦3人、補助者2人をもって編成する。
 救護班は救護所、病院、仮設収容施設に派遣する。
 救護所は原則として広域避難地に置くほか必要に応じ山崩れの危険から安全な地域の一次避難地に置く。
(2) 防疫及び保健衛生活動
1) 町
 防疫のための資機材及び仮設便所の資機材を準備する。
2) 自主防災組織
 自主防災組織の防疫のための班を中心として、防疫用資機材の点検及び仮設便所の設置の準備を行う。
(3) 清掃活動
1) 町
 清掃活動のための要員の確保及び資機材を準備する。
2) 自主防災組織
 自主防災組織の清掃のための班を中心として、清掃用資機材の点検を行う。

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