東海地震対策

第9節 交通の確保活動

 交通の混乱を防止し、避難の円滑な実施と地震防災応急対策に係る緊急輸送を確報するため、車両又は歩行者に対し、必要な交通規制を実施するよう大仁警察署に要請する。

1 運転者のとるべき措置

(1) 走行中の車両は次の要領により行動すること。
ア 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に移行するとともに、カーラジオ等により接続して、地震予知情報及び交通情報を聴取し、その情報に応じて行動すること。
イ 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させること。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジンキーはつけたままとし、窓を閉めドアはロックしないこと。
(2) 避難のために車両を使用しないこと。

2 交通確保のための措置

(1) 陸上交通確保のため、町内における一般車両の通行は極力抑制する。また町内への流入は極力制限する。
(2) 緊急輸送路等については、優先的にその機能の確保を図るため、原則として一般車両の通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路についても必要な交通規制を行う。
(3) 交通規制を行うにあたっては町は警察署に要請し必要な措置を実施するものとする。

3 交通規制の方針

(1) 町内における一般車両の運行は極力抑制する。
(2) 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図るため、原則として一般車両の通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路についても必要な交通規制を行う。
(3) 交通規制に際しては、警察庁、管区警察局、各都道府県警察本部、日本道路交通情報センター、交通管制センター及び報道機関等を通じ広報の徹底を図る。

4 交通規制計画

 県公安委員会は警戒宣言が発せられた場合、法第24条の規定に基づき次の交通規制を実施し、避難路及び緊急輸送路を確保する。
(1) 町内における車両の走行抑制
町内における一般車両の走行は極力抑制する。
(2) 緊急輸送路等を確保するための措置
ア 緊急輸送路については、各流入部において緊急輸送車両又はルート内に起終点を有する車両以外(軽車両を除く。)の通行を禁止する。
イ 津波危険予想地域等へ通ずる道路については、その危険地域境界線上において緊急輸送車両以外の車両の区域への流出を禁止する。
ウ 各市町村の指定する主要な避難路については極力車両の通行を抑制する。

5 緊急輸送車両の確認等

 緊急輸送車両の確認は、法第21条に掲げる地震防災応急対策に従事するものと認められる車両について行うものとする。確認手続きの効率化・簡略化を図り、緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急輸送車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。これらの届出等及び確認の手続きについては、別に定める。

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