警戒宣言発令時において、防災関係機関は町民の生活を確保し、又は安全等を確保するため次の措置を講ずる。
1 町水道
(1) 飲料水の供給は継続する。
(2) 地震発生に備え緊急貯水を行うよう広報するとともに応急給水の準備をする。
2 東京電力株式会社(沼津支店大仁営業所)
(1) 必要な電力の供給は継続する。
(2) 地震の発生に対する備え、需要家のとるべき具体的措置の広報、電力施設の特別巡視等の災害予防措置、資機材の確保措置等を行う。
3 日本電信電話株式会社(沼津営業支店)
(1) あらかじめ指定された防災関係機関の非常・緊急通信を優先して接続する。このため、必要に応じ一般通話を制限する。なお、この場合においても、緑色及びグレーの公衆電話からの通話は確保する。
(2) 地震発生後の通信施設の緊急復旧に備えて資材、要員を準備する。
4 町内金融機関
(1) 金融機関の営業
営業時間に警戒宣言が発せられた場合は、
1) 正面玄関等の主要シャッターを閉鎖し、普通預金(総合口座を含む。以下同じ。)又は郵便貯金の払戻し業務を除き、全ての業務の営業を停止する。
普通預金又は郵便貯金の払戻し業務の営業については、顧客及び従業員の安全等に配慮しながら店(局)内顧客への処理を終了させるまでの間、営業の継続に努めるものとする。ただし、「避難対象地区」内に所在する店舗、郵便局及び店舗・郵便局外現金自動支払機については、直ちにまた地震の発生、管理上の見地等営業の継続に支障が生ずる恐れがある場合には、店長の判断によりそれぞれ普通預金又は郵便預金の払戻し業務の営業を停止することができる。
2) 警戒宣言が営業時間外発せられた場合は、その後の営業を全面的に停止する。
3) 発災後の円滑な業務再開に備え、店舗又は郵便局施設の整備、人員確保のために必要な措置を講ずる。
4) 警戒宣言が解除された場合は、金融機関が営業することのできる状況が整い次第速やかに平常の営業を再開するものとする。
5) 店(局)頭の顧客に対しては警戒宣言の発令を直ちに伝達するとともに、その後の来店(局)客に備えて店(局)頭にその旨を掲示する。
(2) 保険に係る措置
警戒宣言が発せられた場合には、保険契約の取扱いは行われないものとする等適切な応急措置をとらせる。
5 バス
(1) バスには、営業所・出張所等から警戒宣言や地震予知情報が伝達される。また、町のサイレンによって警戒宣言の発令を覚知する。
(2) 警戒宣言が発令されたときは、会社が定める場所又は安全な場所に停車し、必要により乗客を避難させる。
6 道路
(1) 町内から町外への一般車両の流出は、交通混乱が生じない限り原則として制限しない。
(2) 町内での一般車両の走行は、極力抑制するよう交通整理・指導を行うほか、緊急輸送路・避難路を確保するため、交通要所において必要により交通規制を行う。
(3) 自動車専用道路では、一般車両の強化地域への流入を制限し、強化地域内のインターチェンジからの流入を制限する。
(4) 走行車両は低速走行する。
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