第7節 避難活動
町長、その他避難の実施及び安全等の措置を講ずる者(以下「避難実施等措置者」という。)は、それぞれ次により避難計画を定めることにより、警戒宣言発令時の地域住民、施設の利用者等の迅速かつ安全な避難及び生命身体の安全確保を図るものとする。
1 避難対策の基本方針
崖崩れの発生が予想される地域の避難の勧告・指示の対象となる地域(以下「避難対象地区」という。)の住民等は、警戒宣言が発令された時は、速やかに危険地域外のあらかじめ定めた避難場所へ避難する。
避難場所では、自主防災組織の単位で行動するものとする。
その他の地域の住民等は、居住する建物の耐震性・地盤等の状況に応じて、必要がある場合、自主防災組織が定める付近の安全な空地等へ避難する。
2 避難のための勧告及び指示
(1) 勧告・指示の基準
町長は、原則として「避難の勧告」を行うものとし、急を要する時は「避難の指示」を行うものとする。
(2) 勧告・指示の伝達方法
町長は、警戒宣言発令後速やかに避難対象地区の住民等に対し、同時通報用無線、広報車等により避難の勧告・指示を行うものとする。また警察官に対し避難の勧告・指示の伝達について協力を要請するものとする。
なお、町は必要に応じ、避難の勧告・指示に関する放送を県に依頼する。(3) 避難に関しての周知事項
町(消防機関を含む。)及び警察署は常日頃から避難対象地区の住民に対し、避難に関する次の事項について周知を図るとともに、警戒宣言が発令された時は、警戒宣言が出されたこと、避難すべき地区名、避難する時期等の伝達に努める。
1) 避難対象地区の地区名
2) 出火防止措置、消火器の点検、貯水、家具の転倒防止措置等の地震防災応急対策の実施
3) 避難経路及び避難先
4) 避難する時期
5) 避難行動における注意事項(携帯品、服装品等)
3 警戒区域の設定
(1) 警戒区域設定対象地域
町は、避難対象地区のうち、大震法第26条において準用する災対法第63条の規定に基づく警戒区域として設定すべく地域をあらかじめ選定し、2の(3)に準じて周知を図る。
(2) 規制の実施内容及び実施方法
町長は、警戒宣言が発せられた時は速やかに警戒区域の設定を行い、退去又は立入り禁止の措置をとる。
なお、町長は、警察官等の協力を得て、住民等の退去の確認を行うとともに可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実施するように努める。
4 避難計画の作成
避難実施等措置者は、それぞれ広域避難地、避難路、避難方法、避難誘導責任者及び避難開始時期等を内容とする避難計画を、県か策定した指針により作成し、地域住民、施設の利用者等に周知徹底し、避難の円滑化を図るものとする。
5 避難状況の報告
(1) 町は、自主防災組織の長及び避難実施責任者(地区支部班員)から直接に、又は大仁警察署を通じて次に掲げる避難状況の報告を求める。
ただし、避難対象地区以外の地域にあっては、原則として次の2)に関する報告を求めないものとする。
1) 避難の経過に関する報告・・危険な事態その他異常な事態が発生した場合直ちに行う。
ア 避難に伴い発生した危険な事態、その他異常な事態の状況(場所、人員を含む。)
イ 上記事態に対し、応急的にとられた措置
ウ 町等に対する要請事項
2) 避難の完了に関する報告・・避難完了後、速やかに行う。
ア 広域避難地名
イ 避難者数
ウ 必要な救助・保護の内容
エ 町等に対する要請事項
(2) 町は、避難状況について、県へ報告する。
6 広域避難地の設置及び避難生活
(1) 基本方針
町は、避難を必要とする者のために広域避難地を設置するとともに、「避難生活計画書」に沿って円滑な避難生活が行われるように、自主防災組織及び広域避難地の学校等施設の管理者の協力を得て必要最低限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずる。
(2) 広域避難地の設置及び避難生活
1) 避難生活者
広域避難地で避難生活をする者は、山・崖崩れ危険予想地域に住む者、帰宅できない旅行者等で居住する場所を確保できない者とする。
2) 設置場所
ア 山・崖崩れの危険のない地域に設置する。
イ 原則として公園、学校グランド等の野外に設置する。ただし、災害弱者等の保護を行う上でやむを得ないと判断した場合には、耐震性があり、落下物対策等の措置を講じてある建物内にも設置することができる。
3) 設置期間
警戒宣言が発令されてから警戒宣言が解除されるまで、又は地震が発生し避難所が設置されるまでの期間とする。4) 広域避難地の運営
ア 町は、自主防災組織及び避難地の学校等施設の管理者の協力を得て避難地を運営する。
イ 避難地には避難地の運営等を行うために必要な町職員を配置する。また、避難地の安全の確保と秩序の維持のため、必要により警察官を配置する。
ウ 自主防災組織は、避難地の運営に関して町に協力するとともに、役割分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。
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