東海地震対策

第6節 緊急輸送活動

 警戒宣言発令時の緊急輸送に必要な車両、人員、機材等の確保及び地震発生後の緊急輸送準備を次により行う。

1 緊急輸送対策の基本方針

(1) 町の地震防災応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、町が行うことを原則とする。
(2) 町は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要であるときは、県に対し、必要な措置を要請するものとする。
(3) 警戒宣言発令時の緊急輸送は、地震防災応急対策の実施に最低必要な人員、物資について行う。
(4) 地震発生後の緊急輸送活動を円滑に行うための要員、車両、燃料の確保等について、輸送関係機関の協力を求め、輸送の準備を行う。
(5) 警戒宣言発令後相当期間が経過し、町内における食料、その他の物資に不足が生じた場合には、必要に応じ、県警戒本部と協議し、緊急輸送を行う。

2 緊急輸送の対象となる人員、物資等

(1) 防災活動要員の配備又は配備替え及び防災活動に要する最小限の資機材
(2) 緊急の処置を要する患者
(3) その他
 輸送の安全が確保される場合に限り、状況に応じて次の輸送を行う。
ア 食料
イ 日用品等
ウ その他緊急に輸送を必要とするもの

3 輸送体制の確立

(1) 輸送の方法
ア 陸上輸送
 県が設定した2次〔1次緊急輸送道路(県内を東西に結ぶ幹線路)と役場を結ぶ幹線路〕の緊急輸送道路により必要な輸送を行う。
イ 航空輸送
  県を通じ自衛隊に航空輸送の支援を要請するものとする。この場合はすでに指定したヘリポートを活用する。
(2) 輸送手段の確保
 次により輸送手段の確保を図る。
ア 町有車両の活用
イ 民有車両の借り上げ
ウ 県を通じての自衛隊への輸送協力要請
エ 燃料等の確保のための関係業界への協力要請

4 緊急輸送の調整

(1) 町、その他防災関係機関の緊急輸送の調整は、次によることを原則とする。
第1順位 町民の生命の安全を確保するため必要な輸送
第2順位 地震防災応急対策を実施するため必要な輸送
第3順位 地震発生後の活動の準備のための輸送
(2) (1) 以外の機関
 地震防災応急対策を実施するため必要な緊急輸送は、それぞれが行うことを原則とする。

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