警戒宣言発令時における情報の収集は、伝達を迅速かつ的確に実施するため、町及び防災関係機関の連携の強化、情報の一元化を図ることを基本として、情報の収集及び伝達体制の整備を推進する。
1 警戒宣言及び地震予知情報等の受理、伝達、周知
(1) 県から通知される警戒宣言、地震予知情報等の受理は、すべて防災担当課である総務課において行うものとする。
なお、警戒本部設置後においては当該本部において受理するものとする。
(2) 警戒宣言が発せられたことを知った時は、直ちに地震防災信号(サイレン)を用いて地域住民等に伝達するものとする。
(3) 地震予知情報等は、同時通報用無線、電話、広報車、自主防災組織等を通じての個別連絡により周知徹底を図るものとする。
2 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達
(1) 情報の収集及び伝達
地震防災応急対策を迅速かつ円滑に実施するための措置として、あらかじめ収集及び伝達すべき情報について、その種類、優先順位、取扱部局等を定めておくものとする。
また、消防団員、自主防災組織の構成員の中から地域における情報を連絡する責任者をあらかじめ定め、迅速・的確な情報の収集にあたるものとする。
(2) 情報の種類
1) 避難の状況
2) 交通機関の運行及び道路交通の状況
3) 防災関係機関の地震防災応急対策の実施状況
4) ガス、水道、電気等生活関連施設の運営状況
5) 情報の変容、流言等の状況
6) 避難の勧告・指示又は警戒区域の設定
7) 消防(水防)職員・団員等の配備命令
8) 地域内事業所等に対する地震防災応急対策実施の指示等
3 県警戒本部に対する報告
県警戒本部への報告は、県警戒本部東部支部を通じて県が作成した「大規模地震に関する情報及び広報実施要領」(以下「情報広報実施要領」という。)に定める項目について、速やかに行うものとする。
その主なものは次のとおりである。
(1) 避難の状況
(2) 町の地震防災応急対策の実施状況
![]() | ![]() |