東海地震対策

第2節 警戒本部の組織及び運営

 警戒本部の組織及び運営は、中伊豆町地震災害警戒本部条例(昭和54年中伊豆町条例第16号)の定めるところによるが、その概要は次のとおりである。

1 組織

 警戒本部に次の者を置く。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 助役、収入役、教育長及び消防団長
(3) 本部員 警察官、町職員のうち町長が委嘱又は指名する者
(4) 本部職員(1)・(2)・(3)以外の職員で、町長が町職員のうちから任命する者

2 運営

 本部長は、警戒本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、その職務を代理する。
 本部員は、本部長の命を受け警戒本部の事務に従事し、本部職員はこれを補佐する。

3 所掌事務

(1) 警戒本部が所掌する地震防災応急対策の事務の主なものは次のとおりである。
1) 警戒宣言、地震予知情報の住民等への伝達並びに地震防災上必要な情報の収集及び伝達
2) 県への報告、要請等、県との地震防災活動の連携
ア 警戒本部長は、県警戒本部に対し地震防災応急対策の実施に関し、職員の派遣等必要な事項を要請する。
イ 警戒本部長は、交通規制、その他社会秩序の維持を県公安委員会に、地震防災応急対策を実施すべき者に対する指示等を県・県警察本部等にそれぞれ要請する。
ウ 警戒本部長は、住民等の避難の状況及び地震防災応急対策の実施状況を県へ報告する。
3) 避難の勧告・指示又は警戒区域の設定
4) 消防職員、団員及び水防団の配備等、災害が発生した場合の応急措置の準備
5) 消防、水防等の応急措置
6) 避難者等の救護
7) 緊急輸送の実施
8) 災害発生に備えた食料、医薬品等の確保準備
9) 自主防災組織活動の指導、連携
10) その他地震防災上の措置

4 職員動員(配備)

 地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、警戒宣言が発せられたときは直ちに所定の場所において防災業務につく。

5 消防機関

(1) 消防本部(消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む。)
 警戒本部、防災関係機関と緊密な連携をとり次の措置を講ずる。
1) 情報の収集と伝達
2) 消火活動、救助活動の出動体制の確立
3) 地域住民への避難の勧告又は指示の伝達
4) 出火防止のための広報
(2) 消防団
1) 情報の収集と伝達
2) 消火活動、水防活動、救助活動の出動体制の確立
3) 火気使用の自粛を住民へ伝達するためのパトロールの実施
4) 水利の確保(流水の堰止め等を含む。)
5) 住民の避難誘導
6) 水防資機材の点検、配備及び確保準備
7) 警戒区域からの避難確保のパトロール
8) その他状況に応じた防災、水防活動

6 防災関係機関の活動

 防災関係機関は、地震防災応急対策として、おおむね次の措置を講ずるものとする。
(1) 指定地方行政機関
1) 東海郵政局(中伊豆郵便局)
ア 利用者に対する警戒宣言の伝達及び避難誘導
イ 郵便業務の取扱いを一時停止する旨の広報
ウ 郵便貯金業務を一時停止する旨の広報
エ 郵便物等の被災防止
(2) 指定公共機関
1) 日本電信電話株式会社(沼津営業支店)
ア 通信の異常幅輳が起きないよう広報の実施
イ 防災関係機関の非常、緊急通信の優先接続
ウ 地震発生後に備えた資機材、人員の確保及び配置
2) 東京電力株式会社(沼津支店大仁営業所)
ア 支店及び発電所等に地震災害警戒本部の設置
イ 動員体制を確立するとともに、状況に応じ他支店並びに協力会社等に対し動員準備を要請
ウ 地震防災応急措置の実施状況を支店で掌握し対策を促進すること
エ 電気による災害の予防広報の実施
オ 電力施設について、必要に応じ特別巡視、点検、応急安全措置等の実施
カ 工具、車両、発電機車、変圧器車並びに食料等を整備確認して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量の確認及び緊急確保
(3) 指定地方公共機関
1) 静岡県プロパンガス協会(東部支部)
ア 需要家に対するプロパンガスによる災害の予防の広報
イ 協会加盟事務所による施設及び設備の点検等災害予防措置
(4) その他の公共的団体
1) 田方郡医師会
 医療救護活動のための救護班の派遣又は派遣準備
2) バス
ア バスには、営業所・出張所等から警戒宣言や地震予知情報が伝達される。また、町のサイレン・半鐘によって警戒宣言の発令を覚知する。
イ 警戒宣言が発せられたときは、会社が定める場所又は、安全な場所に停車し、必要により乗客を避難させる。
3) 伊豆の国農業協同組合
ア 有線放送による地震防災に関する一斉放送

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