東海地震対策

第4節 広報活動

 警戒宣言発令時において正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに町民等が的確な防災対策ができるよう次により広報活動を行う。

1 広報事項

 警戒宣言発令時において、町民に対し民心安定及び地震防災応急対策活動上、広報すべき事項は事態の推移に応じて流動的であるが、町の責任で広報すべき事項についてはその文案、優先順位をあらかじめ定めておく。
 また、これに基づき報道機関及び防災関係機関との連携を密にして適切迅速な広報を行うものとする。
 主な広報事項は次のとおりである。
(1) 警戒宣言及び地震予知情報
(2) 主な交通機関運行状況及び道路交通情報
(3) 家庭において実施すべき防災対策
(4) 自主防災組織に対する防災活動の要請

2 広報実施方法

 警戒本部の広報は次により行う。
 (1) 同時通報用無線、広報車等による広報
 (2) 自主防災組織を通じての連絡

3 県への広報要請

 町が地震防災応急対策上必要な広報を県警戒本部に要請しようとする場合は、県警戒本部東部支部を経由し、広報文案を添えて要請するものとする。

4 町民等が地震防災活動上必要な情報を入手する方法

  町民等には、次による方法で情報が伝達されるので、正確に情報を把握し、的確な防災対応をするものとする。
 (1) 緊急警報放送受信機付ラジオ、テレビ・・警戒宣言、地震予知情報、交通機関運行状況等
 (2) 同時通報用無線、広報車・・主として町域内の情報、指示、指導等
 (3) 自主防災組織を通じての連絡・・主として町からの指示、指導、救助措置等
 (4) サイレン、・・警戒宣言が発せられたことの伝達
 (5) 相談窓口の開設・・町民に対する相談活動を実施し、必要な情報を提供する

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