(1) 避難計画の策定
1) 要避難地区の指定 資料(2−4−1)
町長は、「東海地震の危険度の試算」等による地震災害の危険度から判断して、山・崖崩れ及び延焼火災の発生の危険が予想され、避難対策を推進する必要がある地区を要避難地区として指定する。
2) 避難対象地区の指定
町長は、警戒宣言発令時に避難の勧告・指示の対象とする地域として、要避難地区のうち延焼火災の発生の危険が予想される地域を除く、山・崖崩れの発生の危険が予想される地域を避難対象地区として指定する。
3) 避難場所、避難路の指定
町長は、要避難地区の状況に応じ、住民の避難のための避難場所、避難路の指定を行う。(資料2−4−2〜2−4−4)
ア 避難対象地区の住民の避難のため、避難場所を指定する。
イ 延焼火災発生時における避難のため、広域避難地、幹線避難路を指定する。また、必要に応じ一次避難地を指定する。
ウ 突発地震発生時の緊急避難の用に供する避難ビル等の施設を指定する。
(2) 平常時に実施する災害予防措置
1) 町長は、要避難地区の住民に対し、危害の様相、情報伝達手段、情報伝達内容、避難場所、避難路、避難施設等避難に関する留意すべき事項を周知する。
(3) 要避難地区のうち、山・崖崩れ危険予想地域については次の予防措置を講ずる。
ア 町は、県と協力して、過去の山・崖崩れ災害事例及び現況調査等を参考に、山・崖崩れ危険予地域図を作成し、住民に適切な方法で広報するとともに、危険箇所について巡回監視に努める。
イ 町長は、地域の実情に即した方法により当該地域を避難対象地区として指定するとともに、当該地域の住民に対しその危険性の周知に努める。
ウ 町長は、警戒宣言が発令された場合には、町からの指示を受けるまでもなく、直ちに危険箇所から離れ、避難場所へ避難する等地域の実情に応じ住民のとるべき行動について周知徹底に努める。
エ 町長は、当該地域において立っていられないほどの強い地震が起こった場合には、即刻危険箇所から離れ、避難施設や避難場所へ避難する等、地域の実情に応じ住民のとるべき行動について周知徹底に努める。
8 被災者の救出活動対策
建物の倒壊による被災者等に対する救出活動が迅速的確に行えるよう、平常時から次の措置を行う。
(1) 町が実施すべき事項
1) 自主防災組織、事業所等及び住民に対する地域における相互扶助による救出活動についての意識啓発
2) 自主防災組織の救出活動用資機材の配備の促進
3) 救出技術の教育、救出活動の指導
(2) 自主防災組織、事業所等が実施すべき事項
1) 救出技術、救出活動の習得
2) 救出活動用資機材の点検及び訓練の実施
3) 地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施
9 生活の確保対策
警戒宣言発令期間が長期化した場合及び地震災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から次の措置を行う。
(1) 食料及び生活必需品の確保
1) 町
ア 非常持ち出しができない被災住民や旅行者等に対する食料の最低限の備蓄
イ 町内における緊急物資流通在庫調査の実施
ウ 流通在庫方式による確保が困難な物資の一部備蓄
エ 町内における緊急物資の調達及び配分計画の策定
オ 緊急物資の集積場所の選定
カ 住民の実施する緊急物資確保対策の指導
キ 給食計画の策定
2) 町民
ア 7日間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄
イ アのうち3日分程度の非常食料を含む非常持出品の準備
ウ 自主防災組織等を通じての助け合い運動の推進
エ 緊急物資の共同備蓄の推進
(2) 飲料水の確保
1) 町が実施すべき事項
ア 復旧資機材の備蓄を行う。
イ 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画を作成する。
ウ 給水タンク、トラック、ろ水路等応急給水機材を整備するとともに貯水槽を設置する。
エ 工事業者等との協力体制を確保する。
2) 町民が実施すべき事項
ア 家庭における貯水
(ア) 貯水すべき推量は、1人1日3リットルを基準とし、世帯人数の3日分を目標とする。
(イ) 貯水する水は、水道水等衛生的な水を用いる。
(ウ) 貯水に用いる容器は、衛生的で、安全性が高く、地震動により水もれ、破損しないものとする。
イ 自主防災組織を中心とする飲料水の確保
(ア) 応急給水を円滑に実施するために、給水班の編成を準備しておく。
(イ) 災害発生時に利用予定の井戸、泉、河川、貯水等は水質検査を実施して、町の指導のもとに利用方法をあらかじめ検討しておく。
(ウ) ろ水器、ポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸ナトリウム、燃料等応急給水に必要とされる資機材等を整備する。
(3) 医療救護
1) 町が実施すべき事項
ア 県が別に定める「市町村医療救護計画策定の指針」に基づき「中伊豆町医療救護計画」を策定し、医療救護体制を確立する。
イ 医療救護病院(広域救護病院を除く。)の施設を点検し、人員配置を推進する。
ウ 医療救護用の資機材の備蓄及び調達の計画を作成する。
エ 応援医師の要請、重病患者の搬出等の広域対応策を作成する。
オ 住民の献血予約登録を行う。
カ 家庭看護の普及を図る。
2) 自主防災組織が中心となって実施すべき事項
ア 応急救護活動を行う救出救護班を編成する。
イ 医療関係団体等の協力により、応急手当等看護に関する講習会を開催する。
3) 町民が実施すべき事項
ア 軽度の傷病については、自分で手当を行える程度の医薬品を準備する。
イ 医療救護を受けるまでの応急手当等の技術を習得する。
ウ 献血予約登録及び供血に協力する。
(4) 防疫及び保健活動
1) 町が実施すべき事項
ア し尿の処理及び防疫実施計画を作成する。
イ し尿の処分他の選定及び仮設便所の資機材を準備する。
ウ 防疫用薬品の調達計画を作成する。
エ 町民が行う防疫及び保健活動の指導をする。
(5) 清掃活動
1) 町が実施すべき事項
ア 被害想定に基づき発生する廃棄物の応急処理計画を定める。
イ 住民及び自主防災組織に対し、廃棄物の応急処理方法、廃棄物を処理する上での役割分担を明示し協力を求める。
(6) 避難所の設備及び資機材の配備又は準備
町は、避難所(被災者の収容施設)に必要な次の設備及び資機材をあらかじめ配備し、又は必要なとき直ちに配備できるよう準備しておくものとする。
1) 通信機材
2) 放送設備
3) 照明設備(非常用発電機を含む。)
4) 炊出しに必要な機材及び燃料
5) 給水用機材
6) 救護所及び医療資機材
7) 物資の集積所
8) 仮設の小屋又はテント
9) 仮設便所
10) 防疫用資機材
11) 清掃用資機材
12) 工具類
(7) 救援・救護のための標示
1) 町は、地震発生後のヘリコプター等による空からの救援、救護活動を迅速かつ的確に行うため、小学校等の公共建物の屋上に番号を標示する。
2) 町は、孤立する恐れがある地域について、地名標示シート・無線施設等の整備を実施、促進する。
10 がれき・残骸物の処理体制の整備
町は、災害時に発生するがれき・残骸物の処理体制の整備及び仮集積場の確保に努めるものとし、県はその整備に協力する。
11 公共土木施設等の復旧用資材の備蓄
町は、公共土木施設等の復旧用資材の備蓄に努める。
12 情報システムの整備
災害時において情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう情報システムの高度化及び多重化を図る。
13 緊急輸送用車両等の整備
災害時において緊急輸送及び情報収集を迅速に行うため、車両の整備を図る。
14 文化財等の耐震対策
文化財である建築物、文化財が収蔵されている建築物及び彫像、石碑その他これらに類する文化的な物件(以下「文化財等」という。)の所有者等及び中伊豆町文化財保護審議委員会は、その耐震性の向上並びに地震による人的被害を防止するための安全性の確保に努めるために必要な対策を講ずるものとする。
ア 文化財等の耐震措置の実施
イ 安全な公開方法、避難方法の設定
ウ 警戒宣言発令時及び地震発生時における連絡体制の事前整備
エ 地震発生後の文化財等の被害状況調査及び関係機関への通報体制の整備
オ 文化財等の救出、復旧のための総合支援体制の整備
カ 地震発生後の火災発生防止のための防災設備整備
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