東海地震対策

第4節 地震災害予防対策の推進

 地震による火災の発生、建築物等の倒壊等災害の発生を予防し、又は軽減するための対策、被災者の救出のための対策、生活確保のための措置等平常時の予防対策を定める。

1 火災予防対策

 町及び消防機関は危険物関係施設、工場、事業所等の管理者及び住民に理解と協力を求め、地震による火災を未然に防止するために次の指導を進める。
(1) 危険物施設、少量危険物取扱所
 県が作成した「危険物製造所等の地震対策指針」等に基づき必要な安全対策を関係事業所に周知し、その実施を促進する。
(2) 高圧ガス(プロパンガスを含む。)施設
 高圧ガス貯槽に設けられている緊急遮断弁に感震装置を付設するよう指導を進めるとともに、施設の耐震診断と補強の指針を作成し、安全対策を推進する。
特に可燃性ガス、毒性ガスのボンベについては、転倒防止措置の実施を徹底する。
(3) プロパンガス消費設備
 プロパンガスボンベについて鎖等による転倒防止措置を徹底するとともに、ボンベ直近において緊急遮断ができる装置の取り付けを促進する。
(4) 研究室、実験室薬品類を保有する施設
 次のような混合発火が生じないよう予防措置を講ずることを指導する。
1) 可燃物と酸化剤の接触による発火
2) 黄りん、金属ナトリュウム等保護液の流出による発火
3) 金属粉、カーバイト、その他浸水による発火
(5) 不特定多数の者が出入する施設
 旅館、雑居ビル、スーパーマーケット、地下室等の不特定多数の者が出入りする施設における出火予防対策について特に指導を強化する。
(6) 石油ストーブ
 対震自動遮断装置付き石油ストーブの使用の徹底を図る。
(7) 家庭用小型燃料タンク
 燃料タンクは、転倒防止装置を施すよう指導する。
(8) その他の出火危険物
 アルコール類、ベンジン、塗料用溶剤等の貯蔵、保管につてい安全な措置を講ずるよう指導するものとする。

2 建築物等の耐震対策

(1) 建築主等は、次の事項を実施し、耐震性の向上を図る。
1) 軟弱地盤対策及び瓦等の落下物対策を講ずる。
2) 所有する建築物等の耐震性を判断し、必要な措置を講ずる。
(2) 町は次の事項を実施し、耐震性の向上を図る。
1) 町民向けの「建築相談窓口」を設置する。
2) 自主防災組織活動等と連携して耐震補強等の説明会等を実施する。
3) 建築主及び建築設計者等への下記についての啓発
ア 新築建築物
 県が作成した「静岡県建築構造設計指針」、「建築設備の地震対策指針」等による設計及び工事監理等の徹底
イ 既存建築物
 県が作成した「木造住宅の耐震診断基準及び改修設計指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、改修設計指針」、「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準、改修設計指針」及び県が作成した「静岡県建築構造設計指針」等による耐震診断及び耐震補強
ウ 建築設備
 県が作成した「建築設備の地震対策指針」等による既存の電気設備、空調設備、給排水設備等の耐震診断及び耐震補強
(3) コンピュータの安全対策
 町は、自ら保有するコンピュータ・システムについて、「行政情報システムの安全対策に関するガイドライン」などの各種安全対策基準に基づき、引き続き所要の対策を推進するとともに、コンピュータを扱う企業に対し、安全対策の実施についての啓発を行う。
(4) 家具等の転倒防止
 町は、タンス、食器棚、ピアノ、テレビ、冷蔵庫等の転倒による事故の防止のための「家具の地震対策」により、町民に対する啓発指導に努める。また、スチール製の書棚、ロッカー等についても「事務所などの鋼製家具とガラスの地震対策」により安全対策等の徹底を指導する。
(5) ガラスの飛散防止
 多数の人が通行する市街地の道路等に面する建物のガラス、家庭内のガラス戸棚等の安全対策の実施を指導する。
(6) 住宅の耐震化促進融資
 住宅の新築増改築等(補強を含む。)により、その耐震化を促進するため、住宅金融公庫の特別貸付(危険住宅移転又は危険住宅改良)の利用について適切な啓発指導を行うとともに、さらに耐震性の向上を図るため静岡県個人住宅建設資金の活用を促進する。

3 被災建築物等に対する安全対策

 町は、応急危険度判定を円滑に実施するための体制を整備するとともに、住民に対する啓発を行う。

4 不燃化促進対策

 町は、地震火災から町民の生命を守るため、避難地、避難路の周辺地域にある建築物の不燃化を促進するための調査、研究を行い、不燃化事業の実施についての指導を行う。

5 地盤災害予防対策

 町は、地盤や地形の特性から生ずる災害の発生を事前に防止するため、町民に対して災害防止について啓発及び指導を行い、必要な対策を講ずる。
(1) 山・崖崩れ防止対策の推進
 山・崖崩れの危険性を周知させるとともに、急傾斜地崩壊危険予想地域等に標注及び標識を設置する等、適切な方法で当該地域の危険性を広報する。
(2) 軟弱地盤対策の推進
 軟弱地盤が広く分布する地域においては、地震により大きな被害を受けやすいこと等を周知させるとともに、「木造住宅の簡易な軟弱地盤対策」等により必要な対策を講ずるよう指導する。
(3) 液状化対策の推進
 地盤の液状化が予想される地域においては、建築物等の被害を未然に防止するため、地盤の液状化に関する知識の普及に努めるとともに、「木造住宅の簡易な液状化対策」等により必要な対策を講ずるよう指導する。

6 落下倒壊危険物対策

 地震の発生により道路上及び道路周辺の構造物等が落下、倒壊することによる被害の予防、特に避難路、緊急輸送路を確保するため道路管理者、公安委員会、NTT、電力会社は、次により、それぞれ道路周辺等の構造物等の点検、補修、補強を行い又は要請するものとする。また、県、町は下記以外の施設等の設置者、所有者に対し、同様の措置等を実施するよう指導する。

物件名 対策実施者 措置等
道路標識、
交通信号機等
管理者 施設の点検を行い、速やかに改善し、危険の防止を図る。
枯死した街路樹等 樹木除去等適切な管理措置を講ずるよう努める。
電柱・街路灯 設置状態の点検を行い、倒壊等の防止を図る。
バス停上屋等 設置者管理者 新設については、安全性を厳密に審査する。既存のものは、各施設管理者による点検、補強等を進める。設置者又は管理者は、これらの対策・措置に努める。
看板、広告物    許可及び許可の更新に際し、安全管理の実施を許可条件とする。許可の更新時期に至っていないものについては、関係者の協力を求め安全性の向上を図る。設置者又は管理者は、許可条件を遵守するとともに、安全性の向上に努める。
ブロック塀 所有者 既存のブロック塀の危険度を点検し、危険なものについては、改良等をする。新設するものについては、安全なブロック塀を設置する。
ガラス窓等 所有者管理者 破損、落下により通行人に危害を及ぼさないよう補強する。
自動販売機   転倒により道路に通行及び安全上支障のないよう措置する。
樹木、煙突 所有者 倒壊等の恐れのあるもの、不要なものは除去に努める。
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