東海地震対策

第3節 地震防災訓練の実施

 警戒宣言発令及び地震災害発生時に的確な防災対策を実施するための訓練について定める。町民は、自主防災組織及び事業所等の防災組織の構成員として県や町の実施する訓練に積極的に参加し、的確な防災対応を体得するものとする。

1 防災訓練の内容

 町は、総合防災訓練及び地域防災訓練を実施する。そのほか、国、県、他の市町村及び防災関係機関と共同して、又は単独で、県に準ずる各種の防災訓練を実施する。
 訓練にあたっては、災害弱者に対する救出・救助、自主防災組織と事業所等との連携による防災活動など、地域の特性に配慮して実施するものとする。
(1) 総合防災訓練
 警戒宣言の発令から応急復旧に至る防災対策について次の事項を重点に行う。
 なお、この訓練は国、県が中心となって行う総合防災訓練に参加して行うことを原則とする。
1) 職員の動員
2) 警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他防災上必要な情報の収集及び伝達
3) 警戒宣言発令時及び災害発生時の広報
4) 警戒宣言発令時及び災害発生時の避難誘導、避難の勧告・指示及び警戒区域の設定
5) 食料、飲料水、医療その他の救援活動
6) 消防、水防活動
7) 救出・救助
8) 避難生活
9) 道路啓開
10) 応急復旧
(2) 地域防災訓練
 12月第1日曜日を「地域防災の日」と定め、自主防災組織を中心とした地域の実情にあった防災訓練を実施する。
 この訓練は、突然発生の地震を想定するものとし、県が作成した訓練内容に関する指針を参考にして実施する。
(3) 個別訓練
 総合防災訓練とは別に次のような個別訓練を実施する。
1) 情報の収集、伝達訓練
 警戒宣言発令時には、特に情報の正確、迅速な収集及び伝達が対策の基本となることにかんがみ、県及び防災関係機関と協力して実施する。
なお、この場合、段階的に情報量、参加機関を増加させ訓練の高度化を図るよう留意する。また、訓練にあたっては有線電話が幅輳又は途絶した時、勤務時間外等の条件を適宜加えるものとする。
2) 職員の動員訓練
 適宜交通機関又は交通用具の使用を制限又は禁止し、勤務時間外に実施する。
3) 避難訓練
 警戒宣言の発令、地震の発生及び地震に伴う山崩れ、火災等の二次災害を想定し、避難行動及び避難先における避難生活訓練を実施する。実施の時期、時間等については、予告なしに実施するなど、努めて実際に近い形で実施するよう努めるものとする。
 なお、避難訓練の実施にあたっては、交通その他の事故に充分注意するものとする。また、町職員は、それぞれの役割に従い訓練に参加するものとする。
4) 消火訓練
 地震発生時の消火は、水道の断水、家屋の倒壊、道路の不通などその活動を阻害する要因が多い一方、これを克服して初期消火に成功するかしないかは生命、財産の確保に重大な影響を与えることにかんがみ、消火器、可搬ポンプの取扱いと防火井戸、貯水槽の点検確認を中心に消火訓練を実施する。
5) 救出・救護訓練
 けが人の救助、応急手当は人身被害を減少させる上で全ての町民が習得すべき技術であることにかんがみ、3)・4)の訓練に併せ実施する。

2 県及び防災関係機関の訓練に対する協力

(1) 町は、県及び防災関係機関に対し、町が実施する訓練への参加を要請する。
(2) 町は、県又は防災関係機関が大震法第32条の規定に基づき実施する訓練に可能な限り参加協力する。

3 訓練の実施回数

(1) 総合防災訓練 年1回以上
(2) 地域防災訓練 年1回以上
(3) 個別訓練 年1回以上

4 防災訓練の広報

 訓練に住民等の積極的参加を求め、又は訓練に伴う混乱を防止するため必要な広報を行う。

5 防災関係機関

 防災関係機関はそれぞれに定めた地震防災強化計画又は地震防災応急計画に基づいて訓練を行う。

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