東海地震対策

第13章 市有施設及び設備等の対策

計画作成の主旨

 災害応急対策及び災害応急復旧対策の遂行上、重要な市有施設、設備等の速やかな機能回復を図るための措置を示す。

計画の内容

513−1 防災行政無線

1 同報無線
 親局施設の作動状態を確認し、障害がある場合又は子局に障害が生じた場合は、あらかじめ定めた業者等に依頼し、速やかな復旧措置を講ずる。
2 防災行政無線
 遠隔制御器等の作動状態を確認し、障害がある場合は、あらかじめ定めた業者等に依頼し、速やかな措置を講じ、移動局との通信を確保する。
 また、県防災行政無線施設(ファクシミリを含む。)についても、作動状態を確認し、障害がある場合は、速やかな復旧措置を講ずるよう、県災害対策本部西部支部に要請するとともに、市においても復旧措置に善処するものとする。

513−2 公共施設等

1 河川
(1) 被害情報の収集、施設の点検、情報連絡
 パトロール等により被害情報の収集をし、水門等管理施設の機能の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
(2) 応急措置の実施、2次災害の防止
従前の防災機能が損なわれ2次災害のおそれのある施設について、水防活動等必要な応急措置を講ずる。
(3) 資機材の確保、応急復旧工事の実施
 施設の重要度を勘案のうえ、必要に応じ「災害時における応急対策に関する協定書」に基づき、建設業協会等に協力を求め、資機材を確保し、仮工事等の応急復旧工事を実施する。
2 ため池及び用水路
(1) 被害状況の把握
ため池及び用水路の被害状況を調査する。
(2) 応急措置の実施
施設等に破損又は決壊の危険が生じた場合は、速やかに被害の及ぶおそれのある地域住民に対し、避難指示等必要な措置をとるとともに、迅速に応急措置を講ずる。
3 道路
(1) 被害情報の収集、施設の点検、情報連絡
 道路管理者相互に連携し、パトロール等により被害情報の収集、橋梁等施設の機能の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
(2) 応急措置の実施、2次災害の防止
 県公安委員会及び他の道路管理者と連携し、必要な交通規制措置を講ずるとともに、緊急輸送路を最重要とし、迂回路の設定、障害物の除去等の応急措置を講ずる。
(3) 応急輸送路の確保、資機材の確保、応急復旧工事の実施
 緊急輸送路の早期確保を最優先し、必要に応じ「災害時における応急対策に関する協定書」に基づき、建設業協会等に協力を求め、資機材の確保、仮工事等の応急復旧工事を実施する。
4 山・崖くずれ等危険箇所
 危険箇所の被害状況を把握し、必要に応じ応急措置を講ずるとともに、避難等が必要な場合は速やかに関係地域住民に連絡し、必要な措置を講ずる。
5 災害応急対策上重要な庁舎等
 市庁舎、消防署等防災上重要な庁舎の施設及び設備を点検し、防災機関としての機能に支障のないよう応急措置を講ずる。

513−3 コンピュータ

1 コンピュータ・システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。
2 コンピュータ・システムに障害が生じた場合には、速やかに復旧対策を講じ、運用の再開を図る。
3 コンピュータ・システムの使用が不能となった場合には、「災害時のホストコンピュータの共同利用に関する協定」に基づき、災害時のホストコンピュータの協同利用に関する協定団体に対して、次に揚げる帳票の出力を要請する。
(1) 災害り災調査票及び索引簿
(2) その他必要な事項

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内閣府政策統括官(防災担当)

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