計画作成の主旨
市民生活に密接な関係のある防災関係機関が実施する災害応急対策の概要を示す。
514−1 上水道(浜北市上下水道指定工事人協同組合)
1 災害の発生状況に応じて送水を停止する等、必要な措置を講ずる。
2 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。
3 配管の仮設等による応急給水に努める。
4 避難所等への優先的な応急給水に努める。
514−2 電力(中部電力株式会社浜北営業所)
1 電力供給設備に支障のない限り供給を継続するが、状況によっては危険防止のため送電を停止する。
2 電力が不足する場合は、他電力会社へ電力の緊急融資を依頼し、電力供給の確保に努める。
3 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
4 電力の供給再開までに長期間を要する場合は、緊急に電力を供給すべきところから必要な措置を講じ、緊急復旧工事を行う。
514−3 通信
1 西日本電信電話株式会社静岡支店(浜松支店)
通信のふくそう緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置を講ずる。
(1) 臨時回線の設定を講ずるほか、必要に応じ災害応急復旧用無線電話機等の運用、臨時公衆電話の設置等を行う。
(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保する必要があるときは、一般利用の制限等の措置を講ずるほか、災害用伝言ダイヤルサービス(171)を提供する。
(3) 防災関係機関が設置する通信網と連携し、協力する。
2 エヌ・ティ・ティ東海移動通信網株式会社(静岡支店)
通信のふくそう緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置を講ずる。
(1) 臨時回線の設定を講ずるほか、必要に応じ携帯電話の貸出しに努める。
(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保する必要があるときは、一般利用の制限等の措置をとる。
3 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保する。
4 通信の早期疎通を図るため必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。
514−4 ガス(社団法人静岡県プロパンガス協会西部支部浜北地区会)
1 プロパンガスは、安全が確認されるまで使用しないよう広報する。
2 プロパンガスの施設の安全点検を実施する。
3 避難所等に必要な燃料ボンベ等の供給を行う。
4 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。
514−5 放送(日本放送協会浜松支局、民間放送会社)
1 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送が不可能となった場合は、常置以外の必要機器を仮設し、無線、 その他の中継回線を利用し、放送の継続確保を図る。
2 応急復旧に必要な資機材の確保及び機器、設備等の機能回復の措置を講ずる。
3 臨時ニュース、特別番組の編成等、各メディアを有効に活用し、地震情報等、被害状況、復旧状況、生活関連情報等の正確、迅速な放送に努め、社会的混乱の防止を図る。
514−6 市中金融
1 被災金融機関は、営業の早期再開のために必要な措置を講ずる。
2 災害復旧に必要な資金の融通のための迅速適切な措置を講ずる。
514−7 鉄道(遠州鉄道株式会社、天竜浜名湖鉄道株式会社)
1 不通区間が生じた場合は、バス等の代替輸送の確保に努める。
2 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保する。
3 早期運転再開を期するため、工事業者に出動を求める等必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。
514−8 道路(日本道路公団、静岡県道路公社)
1 道路管理者は、相互に連携し、道路施設の点検巡視を行い、被害箇所を迅速に把握する。
2 道路管理者は、相互に協力し、緊急輸送路の早期確保に努める。
3 道路管理者は、道路の応急復旧のため建設業者等の協力を求め、必要な措置を講ずる。
4 交通信号が倒壊、断線等によりその機能を失った場合は、県公安委員会に対し応急復旧工事の実施を要請する。
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