東海地震対策

第12章 要援護者に対する援助

計画作成の主旨

 り災者のうち、援助が必要な市民に対する生活保護の適用、生活福祉資金、その他の資金の貸付等、要援護者に対する援助計画について定める。

計画の内容

512−1 基本方針

1 市その他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策を緊急に実施するため、速やかに必要な体制を整備するとともに、各分野の職員をもって生活相談所を開設し、県西部健康福祉センター、社会福祉協議会、日本赤十字社静岡県支部、民生委員・児童委員その他関係機関の協力を得て、要援護者に対する援助を行う。
2 生活相談の結果援護措置は、緊急度の高い対象者から順次実効のある当面の措置を講ずる。

512−2 実施事項

1 市の実施事項
(1) り災した社会福祉施設入所者の他の施設等への一時収容保護のあっ旋
(2) 生活困窮者に対する生活保護の緊急適用
(3) り災世帯の児童に対する臨時保育所の開設又は指導及び里親のあっ旋
(4) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け
2 市が民間の協力を得て実施する事項
(1) り災者に対する生活相談
ア 実施期間 市(被害が大きい場合は県と共催)
イ 相談種目 生活、資金、法律、健康、身上等の相談
ウ 協力機関 県、社会福祉協議会(市、県)、法律扶助協会県支部、日本赤十字社静岡県支部浜北市地区、民生委員・児童委員、その他関係機関
(2) り災母子世帯に対する母子福祉資金の貸付け
ア 実施期間 県(健康福祉センター)
イ 協力機関 市、民生委員・児童委員
ウ 貸付額 「母子及び寡婦福祉法(昭和56年第79号)」施行令第6条に規定する額
(3) り災身体障害児(者)に対する援護
ア 実施期間 
(ア) 児童 県(健康福祉センター)
(イ) 18歳以上 市
イ 協力機関 民生委員・児童委員、身体障害者相談員、身体障害者更生相談所
ウ 援護の内容
(ア) 災害により、補装具を亡失又はき損した者に対する修理又は交付
(イ) 災害により、負傷又は疾病にかかった者の更生(育成)医療の給付
(ウ) り災身体障害児(者)の更生相談
(4) 義援金の募集及び配分
ア 実施期間 市、県
イ 協力機関 教育委員会(市、県)、日本赤十字社静岡県支部浜北市地区、県共同募金会、社会福祉協議会(市、県)、報道機関、その他関係機関
ウ 募集方法 災害の程度を考慮して、その都度関係機関で募集委員会を設け協議決定する。
エ 配分方法 関係機関により構成する配分委員会を設け、協議決定する。
(5) 義援品の受入れ
ア 実施期間 市、県
イ 協力機関 報道機関、その他関係機関
ウ 受入方法 り災者が必要とする物資の内容を把握し、報道機関等を通じて迅速に公表すること等により受入れの調整に努める。
3 民間団体等が他の協力を得て実施する事項
り災低所得者に対する生活福祉資金の貸付け
ア 実施期間 社会福祉協議会(市、県)
イ 協力機関 県、市、民生委員・児童委員
ウ 貸付額 「生活福祉資金貸付制度要綱」第5に規定する額

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