計画作成の主旨
小・中・養護学校(以下、この章において「学校」という。)の児童・生徒、教職員及び施設、設備が災害を受け、正常な教育活動を行うことが困難となった場合に、可能な限り早期に応急教育を実施するための対策の概要を示す。
なお、幼稚園もこれに準ずる。
計画の内容
1 学校の校長は、市教育委員会と緊密な連携をとり、次の措置を講ずる。
(1) 被害の状況把握
児童・生徒、教職員及び学校の施設、設備の被害状況を把握する。
(2) 応急教育の計画
ア 教職員を動員し、施設、設備の応急復旧整備を行い授業再開に努める。なお、被害状況により必要があるときは、市又は市民等の協力を求める。
イ 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教育の開始時期及び方法を確実に児童・生徒及び保護者に連絡する。
ウ 全児童・生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設等を利用して、分散事業を行う等の措置を講ずる。
エ 児童・生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定め地域ごとの実情の把握に努める。
オ 教育活動の再開に当たっては児童・生徒の登下校時の安全確保に留意する。
(3) 学校が地域の避難所となる場合の留意事項
ア 避難所に供する施設、設備の安全を確認し、避難実施等措置者に対し、その利用について必要な指示をする。
イ 学校管理に必要な教職員を確保し、施設、設備の保全に努める。
ウ 避難生活が長期化する場合においては、応急教育活動と避難活動との調整について、市と必要な協議を行う。
2 災害救助法に基づく教科書、学用品等の給与に関する措置は、[一般対策編]に準ずる。
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