附則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭五十三年十二月十四日)から施行する。
附則(昭和五四年一二月二八日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年五月二八日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一月二三日政令第六号)抄
1 この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年二月二一日政令第一五号)抄
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一月四日政令第二号)
この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則(昭和六三年一二月二七日政令第三五八号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。
附則(平成元年九月二九日政令第二九一号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則(平成二年七月一〇日政令第二一一号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)抄
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成六年六月二四日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則(平成七年六月三〇日政令第二七八号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
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