(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第十条 法第二十三条第五項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上警備救難部とする。(平六政一八一・一部改正)
(法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続)
第十一条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第二十四条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した総理府令で定める様式の標示を総理府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2 公安委員会は、法第二十四条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要するため当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
3 公安委員会は、法第二十四条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。
(緊急輸送車両であることの確認)
第十二条 都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が法第二十四条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。
2 前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、総理府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
3 前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。
(応急公用負担の手続)
第十三条 市町村長又は警察官若しくは海上保安官は、法第二十七条第一項又は同条第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項の規定により、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部若しくは海上保安署に掲示しなければならない。(平六政一八一・一部改正)
(都道府県知事の権限の委任)
第十四条 都道府県知事は、法第二十七条第四項の規定により権限の一部を市町村長に委任するときは、委任すべき権限に属する事項及び権限を委任する期間を定めて行わなければならない。
2 都道府県知事は、法第二十七条第四項の規定により権限の一部を市町村長に委任したときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
(公用令書の交付等)
第十五条 法第二十七条第三項の規定による協力命令に係る公用令書は、当該協力命令に係る救助に関する業務について協力を求める者に対して交付するものとする。
2 法第二十七条第三項又は第五項の規定による保管命令に係る公用令書は、当該保管命令に係る物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対して交付するものとする。
3 法第二十七条第三項の規定による使用又は収用に係る公用令書は、当該使用又は収用に係る土地、家屋又は物資の所有者に対して交付するものとする。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、当該土地、家屋又は物資の占有者に対して交付すれば足りる。
4 前項本文の規定により公用令書を交付する場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。
5 都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第二十七条第七項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、速やかに公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
6 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、総理府令で定める。
(避難状況等の報告)
第十六条 法第二十八条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。
一 避難の経過に関する報告 避難に伴い危険な事態その他異常な事態が発生した場合における当該事態の状況、これに対して応急に執られた措置その他当該事態に対処するため必要と認める措置に関する事項
二 避難の完了に関する報告 避難場所、避難した者及び救護を要すると認められる者の数並びにこれらの者の救護その他保護のため必要と認める措置に関する事項
2 前項第一号の報告は当該危険な事態その他異常な事態が発生した後直ちに、同項第二号の報告は地震防災強化計画に基づく避難に係る措置が完了した後速やかに、行うものとする。
(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)
第十七条 法第二十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、総理府令で定めるところにより、法第二十一条第一項各号に掲げる事項ごとに行うものとする。
(法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続)
第十八条 公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した総理府令で定める様式の標示を総理府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
3 公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間及び期間を通知しなければならない。
(地震防災訓練の広報等)
第十九条 法第三十二条第一項に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。
2 公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
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