東海地震対策

○大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年十二月十二日政令第三百八十五号)
大規模地震対策特別措置法施行令をここに公布する。

大規模地震対策特別措置法施行令

内閣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(地震防災基本計画で定めるべき事項)

第一条  大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める事項は、地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関し、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関等が共同して行う総合的な防災訓練に関する事項とする。

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

第二条  法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
一 次に掲げる施設で主務大臣が定める基準に適合するもの
イ 避難地
ロ 避難路
ハ 消防用施設
ニ 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号のけい留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
ホ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設
ヘ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防法設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
ト 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の建物のうち、地震防災上改築を要するもの
チ 公立の小学校又は中学校の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
リ 社会福祉施設の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
ヌ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号の農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
二 地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
三 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地(昭和五五政一四一・一部改正)

(地震防災強化計画で定めるべき事項)

第三条  法第六条第一項第三号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

(地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業)

第四条  法第七条第一項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。
一 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第一条の二第三項に規定する防火対象物(同令別表第一(五)項ロ、(六)項ロ及びハ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入するもの
二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入するものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第一条の二第三項に規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあつては、当該用途に供されている部分を除く。)
三 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十七条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
四 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の許可に係る製造所
五 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
六 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあつては二十トン以上、劇物にあつては二百トン以上のものに限る。)
七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号の製錬施設、同法第十三条第二項第二号の加工施設、同法第二十三条第二項第五号の原子炉施設、同法第四十五条第一項の再処理施設又は同法第五十三条第三号の使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十七条に規制する核燃料物質の使用施設等に限る。)
八 石油コンビナート等災害防止法第二条第六号に規定する特定事業所
九 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は同条第五項に規定する索道事業(索道事業にあつては、旅客の運送を行うものに限る。)
十 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許に係る運輸事業
十一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第二十一条第一項の旅客不定期航路事業
十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業
十三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校、同法第八十三条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設
十四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会復帰施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第六号の授産施設、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する精神薄弱者援護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定する老人保健施設
十五 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山
十六 港湾法第二条第五項第八号の貯木場
十六の二 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で総理府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
十七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第二条第九項に規定する一般自動車道
十八 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項の規定による免許に係る放送局により放送を行う事業又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項の規定による認定に係る委託放送業務を行う事業
十九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第八項に規定するガス事業
二十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道
二十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第七号に規定する電気事業
二十二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第三項に規定する石油パイプライン事業
二十三 前各号に掲げる施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)以外の工場等で、当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの(昭五四政三一〇・昭五六政六・昭五九政一五・昭六二政五四・昭六三政二・昭六三政八九・平元政二九一・平二政二一一・平二政二一四・平二政三四七・平六政四一一・平七政二七八・平七政三五九・一部改正)

(危険物等の範囲)

第五条  法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 消防法第二条第七項に規定する危険物又は前条第六号に規定する毒物若しくは劇物(石油類、火薬類又は高圧ガス以外のものに限る。)
二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質
三 危険物の規制に関する政令別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
四 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性ガス(昭六三政三五八・一部改正)

(地震防災応急計画で定めるべき事項)

第六条  法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての大規模な地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

(地震防災応急計画の届出等の手続)

第七条  法第七条第六項の規定による地震防災応急計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による地震防災規程の写しの送付は、総理府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
 法第七条第六項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第二十三条第五項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、必要な限度において、その写しを都道府県知事、警視総監又は道府県警察本部長及び海上保安監部、海上保安部又は海上警備救難部の長に送付するものとする。(平六政一八一・一部改正)

(地震防災派遣の要請手続)

第八条  法第十三条第二項の規定により地震災害警戒本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
一 派遣を要請する事由
二 派遣を必要とする期間
三 派遣を希望する区域
四 その他参考となるべき事項
 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

(市町村長の指示の適用除外)

第九条  法第二十三条第一項及び第二項の政令で定める者は、指定地方公共機関とする。

(政令で定める管区海上保安本部の事務所)

第十条  法第二十三条第五項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上警備救難部とする。(平六政一八一・一部改正)

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内閣府政策統括官(防災担当)

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