東海地震対策

○平成八年建設省告示第千二十九号(地震防災対策特別措置法第三条第一項の規定に基づき、避難地等に係る主務大臣が定める基準)(平成八年三月二十八日建設省告示第千二十九号)
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項の規定に基づき、避難地等に係る主務大臣が定める基準を次のように定める。

一 避難地

既成市街地の区域又はその周辺の地域における公園、緑地、広場その他の公共空地で、次のいずれかに該当するものであること。
イ 広域避難地
地震災害時において主として一の市町村の区域内の居住する者の広域的な避難の用に供する公共空地であって、面積十ヘクタール以上のもの(面積十ヘクタール未満の公共空地で、避難可能な空地を有する公共施設その他の施設の用に供する土地と一体となって面積十ヘクタール以上となるものを含む。)であること。
ロ 一次避難地
地震災害時において主として近隣の住民が避難する公共空地であって、面積一ヘクタール以上のものであること。(広域避難地を除く。)

二 避難路

広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる幅員十五メートル以上の道路又は幅員十メートル以上の緑道であること。

三 消防用施設

地震災害時において消防用水として河川の流水又は海水を容易に取水することができる構造を有する護岸等の施設であること。

四 消防活動が困難である区域の解消に資する道路

市街地において幅員六メートル以上の道路からホースが到達しない区域において新設し、又は改築される幅員六メートル以上の道路であること。

五 緊急輸送を確保するため必要な道路

次のいずれかに該当する道路であること。
イ 高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路
ロ 前号の道路と次に掲げる地点のうち都道府県知事が指定するもの(以下「指定拠点」という。)とを連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路(河川又は海岸堤防の管理用通路であって、地震災害時において緊急輸送を行うことのできるものを含む。)
(1) 地方公共団体の庁舎の所在地
(2) 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条に規定する指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関又は自衛隊の庁舎、事務所等の所在地
(3) 救援物資等の備蓄地点又は集積地点
(4) 広域避難地

六 共同溝、電線共同溝の電線、水管等の公益物件を収容するための施設

次のいずれかに該当する施設であること。
イ 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二条第五項に規定する共同溝
ロ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝

七 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸保全施設又は河川管理施設

次のいずれかに該当する施設であること。
イ 地震により生ずる津波による海水の浸入を防止する機能を有する海岸保全施設
ロ 想定氾濫区域のうち相当数の人口が居住し、かつ、地形その他の状況から特に津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保する必要があると認められる区域に係る河川管理施設

八 砂防設備、地すべり防止施設又は急傾斜地崩壊防止施設で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの

次のいずれかに該当する施設であること。
イ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、土砂災害の発生する危険が著しい箇所において施行する砂防設備
ロ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、地滑りにより被害が生ずるおそれが著しい箇所において施行する地すべり防止施設
ハ 家屋の密集している地域のうち、地震の発生により、急傾斜地の崩壊の生ずるおそれが特に著しい箇所について施行する急傾斜地崩壊防止施設

九 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設

次のいずれかに該当する施設であること。
イ 道路に接続して設けられる自動車駐車場及びこれと一体として整備される施設、交通広場その他これらに類する施設で、地震災害時における災害応急対策の拠点としての機能を有するもの
ロ 河川管理施設、海岸保全施設等の応急復旧工事を実施するための空間又は設備を有する施設であって河川又は海岸に隣接するもの

十 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な施設又は設備

次のいずれかに該当する施設又は設備であること。
イ 地震災害時において河川管理施設等の被害状況の把握を迅速かつ的確に行うために必要な通信施設又は設備であること。
ロ 地震災害時において災害情報又は交通の状況を迅速かつ的確に把握し、伝達又は提供を行うため必要な施設又は設備であること。

十一 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備
地震災害時において避難地又は避難路となる都市公園に設けられる井戸、水泳プール又は耐震性貯水槽であること。

十二 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫

地震災害時において避難地又は避難路となる都市公園に設けられる食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫であること。

十三 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策

土地区画整備法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)に基づく住宅地区改良事業、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業その他の老朽木造住宅が密集する市街地の整備改善に資する事業であること。

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