東海地震対策

第五章 政令で定める計画

(政令で定める計画)

第二十条  法第三十八条第十四号の政令で定める計画は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画
二 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項に規定する漁港の整備計画並びに同法第十九条第三項及び第十九条の二第一項に規定する漁港修築計画
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する振興開発計画
四 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第三条第一項に規定する東北開発促進計画
五 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)第三条第一項に規定する九州地方開発促進計画
六 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)第三条第一項に規定する四国地方開発促進計画
七 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)第三条第一項に規定する北陸地方開発促進計画
八 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)第三条第一項に規定する中国地方開発促進計画
九 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)第三条第一項に規定する港湾整備五箇年計画
十 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第三条第一項に規定する沖縄振興開発計画
 法第四十一条第八号の政令で定める計画は、漁港法第十九条第一項に規定する漁港修築計画とする。
(昭四七政一八五・昭四九政九七・昭四九政二二五・昭五一政二一八・昭五五政一七四・一部改正)
第五章の二 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続(平八政一〇・追加)

(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

第二十条の二  都道府県公安委員会(以下この条、第三十二条、第三十三条及び第三十三条の二において「公安委員会」という。)は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第四項及び第三十二条において同じ。)及び期間を記載した総理府令で定める様式の標示を総理府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
 公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
 公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
 公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。(平八政一〇・追加)

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.