第四章 災害時における職員の派遣
(職員の派遣の要請手続)
第十五条 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定により指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
一 派遣を要請する理由
二 派遣を要請する職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項
(職員の派遣のあつせんの要求手続)
第十六条 都道府県知事等又は市町村長等は、法第三十条第一項又は第二項の規定より内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
一 派遣のあつせんを求める理由
二 派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項
(派遣職員の身分等)
第十七条 法第三十一条の規定により指定行政機関又は指定地方行政機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分をあわせ有することとなるものとする。
2 派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
3 派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条第三項及び第四項並びに第十八条から第二十二条までの規定は、適用しない。
4 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
5 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十九条第一項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
6 派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第二号並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。
7 派遣職員に対する国家公務員法第八十二条第一号の規定の適用については、同条同号中「この法律又は人事院規則」とあるのは、「この法律若しくは人事院規則又は地方公務員法若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第四十六条第三号の規定の適用については、同条同号中「この法律又はこの法律に基く命令」とあるのは、「この法律若しくはこの法律に基づく命令又は地方公務員法若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
8 派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
(派遣職員の給与等)
第十八条 派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第一項の通勤手当、同法第十三条第一項の特殊勤務手当、同法十六条の超過勤務手当、同法第十七条の休日給、同法第十八条の夜勤手当、同法第十九条の二第一項及び第二項の宿日直手当、同法第十九条の五第一項及び第三項の義務教育等教員特別手当、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五号第一項の定時制通信教育手当、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条第一項及び第二項の産業教育手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の旅費又は国の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2 派遣職員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項の給料、同条第二項の扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第四十三条第一項の共済制度による給与並びに同法第四十五条第一項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項から第九項まで(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第三項において準用する場合を含む。)第十五条及び第十九条の四第一項、人事院規則九−七(俸給等の支給)第七条第二号、防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項、第十八条第三項及び第十八条の二、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の三第三項、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条及び第七条、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律百八十二号)第二条第一項及び第七条第四項、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項並びに恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十条の二の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国の職員としての勤務とみなす。
4 派遣職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条、第十二条、第十二条の二第一項、第十三条第一項及び第六項、第十五条、第十八条、第二十一条並びに第二十二条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、国家公務員退職手当法第五条第一項、防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第二項、国家公務員等共済組合法第八十二条第二項、第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十九条第二項並びに恩給法第四十六条第一項及び第二項、第四十六条の二第一項及び第二項並びに第四十八条の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国の公務とみなす。
5 派遣職員の国家公務員災害補償法第四条第一項(防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員等共済組合法第二条第一項第五号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当又はこれらに相当するものとみなす。
6 派遣職員の地方自治法第二百四条第二項のへき地手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業改良普及手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び調整手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び調整手当又はこれらに相当するものとみなす。
7 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第一項の調整手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8 国が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項の俸給、同法第十条の二第一項の俸給の特別調整額、同法第十条の三第一項及び第二項の初任給調整手当、同法第十一条第一項の扶養手当、同法第十一条の三第一項の調整手当、同法第十一条の七第一項の住居手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十三条の四第一項及び第二項の筑波研究学園都市移転手当、同法第十九条の三第一項の期末手当並びに同法第十九条の四第一項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第九条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国が負担した国家公務員等共済組合法第九十九条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する負担金のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
(昭三七政三八七・昭三八政一二九・昭五九政三五・昭六〇政三一七・昭六一政五五・昭六二政五四・平二政二九〇・平六政二五一・一部改正)
(災害派遣手当)
第十九条 法第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、自治大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
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