東海地震対策

第三章 地方防災会議

(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)

第七条  法律十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
二 幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
三 幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
四 都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
五 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
六 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
七 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
八 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
九 前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。

(市町村防災会議を設置しないことについての承認を受ける場合の手続)

第八条  市町村は、市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるため市町村防災会議を設置しないことについて法第十六条第三項の都道府県知事の承認を受けようとするときは、その理由を記載した申請書を提出しなければならない。

(地方防災会議の協議会の組織及び運営)

第九条  都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
 委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該関係都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
 前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。

(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)

第十条  法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
一 地方防災会議の協議会の名称
二 地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
三 指定地域都道府県防災計画又は指定地域市町村防災計画に係る地域
四 地方防災会議の協議会の組織
五 地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法

(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)

第十一条  都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会の設置をしたときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)

第十二条  法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
 法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
 前条の規定は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。

(法第十八条第三項又は第十九条第三項の規定による地方防災会議の協議会の設置)

第十三条  都道府県又は市町村は、法第十八条第三項又は第十九条第三項の規定により地方防災会議の協議会を設置するときは、協議により規約を定めなければならない。第十条の規定は、この場合における規約について準用する。
 都道府県又は市町村は、法第十八条第三項又は第十九条第三項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
 都道府県又は市町村は、法第十八条第三項又は第十九条第三項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

(法第十八条第三項又は第十九条第三項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)

第十四条  第十二条第一項の規定は、法第十八条第三項又は第十九条第三項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとする場合医について準用する。
 第十二条第二項及び前条第三項の規定は、法第十八条第三項又は第十九条第三項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。

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