東海地震対策

第二章 中央防災会議

(中央防災会議の委員及び専門委員)

第三条  中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十五人以内とする。
 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
 前項の委員は、再任されることができる。
 中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員及び専門委員は、非常勤とする。(昭四九政二二五・昭五二政一五〇・一部改正)

(中央防災会議の部会)

第四条  中央防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
 部会長は、部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(中央防災会議の事務局長等)

第5条  中央防災会議の事務局長は、国土政務次官をもつて充てる。
 中央防災会議の事務局長に、事務局次長二人を置き、指定行政機関の職員(指定行政機関の長を含む。)のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
 中央防災会議の事務局に、局員及び主事を置き、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 局員は、命を受け、局務をつかさどり、主事は、命を受け、局務に従事する。(昭三七政三三七・昭四五政一七七・昭四九政二二五・一部改正)

(中央防災会議の議事等)

第五条  前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議にはかつて定める。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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