東海地震対策

○災害対策基本法施行令(昭和三十七年七月九日政令第二百八十八号)
災害対策基本法施行令をここに公布する。

災害対策基本法施行令

内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(政令で定める原因)

第一条  災害対策基本法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の避難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。

(国会に対する報告)

第二条  法律第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
 法第九条第二項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。(平三政二八八・一部改正)

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内閣府政策統括官(防災担当)

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