東海地震対策

第六章 災害応急対策

(被害状況等の報告)

第二十一条  法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、総理府令で定めるところにより、行なうものとする。
一 災害の原因
二 災害が発生した日時
三 災害が発生した場所又は地域
四 被害の程度
五 災害に対しとられた措置
六 その他必要な事項

(通信設備の優先利用等)

第二十二条  都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送事業者に放送を行うこと(委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)を求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第三号に掲げる者又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者(同条第三号の四に規定する受託放送事業者を除く。)と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。(昭六〇政三一・平元政二九一・一部改正)

(政令で定める管区海上保安本部の事務所)

第二十三条  法第五十九条第二項及び第六十四条第十項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部及び海上保安署とする。(平六政一八一・平八政一〇・一部改正)

(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)

第二十三条の二  法第六十条第五項の規定による市町村長の事務の代行をする都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第六十条第五項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。(平八政一〇・追加)

(応急公用負担の手続)

第二十四条  市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は同条第七項において準用する法第六十三条第二項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等ついて権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署、海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部若しくは海上保安署若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第八条に規定する部隊等の長(総理府令で定める者に限る。)の勤務官署に提示しなければならない。(平六政一八一・平八政一〇・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第二十五条  法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 保管した工作物又は物件(以下この条から第二十七条まで及び第三十条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十六条  法第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該市町村の事務所に提示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。
 市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第二十七条  法第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二 競争入札に付しても入札者がない工作物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
 市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
 市町村長は、第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
 市町村長は、第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(災害時における市町村等の事務の委託の手続)

第二十八条  法第六十九条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
一 委託する市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
二 委託事務に要する経費の支弁の方法
三 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
 関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
 関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては自治大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
 関係地方公共団体の長は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

(都道府県知事の権限の委任)

第二十九条  都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定により権限の一部を市町村長に委任するときは、委任すべき権限に属する事項及び権限を委任する期間を定めて、これをしなければならない。
 都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定により権限の一部を市町村長に委任したときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

(都道府県知事による応急措置の代行)

第三十条  都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
 法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務を代行する都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行なうことができることとなつたと認めるときは、すみやかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。

(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)

第三十一条  法第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
一 委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
二 委託事務に要する経費の支弁の方法
三 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
 関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
 関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、自治大臣に届け出なければならない。
 関係都道府県の知事は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

(災害時における交通の規制の手続等)

第三十二条  公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した総理府令で定める様式の標示を総理府令で定める場所に設置してこれを行なわなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
 公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
 公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。(平七政三一九・平八政一〇・一部改正)
第三十二条の二  法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第三項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車
二 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)(平七政三一九・追加)
第三十三条  都道府県知事又は公安委員会は、前条第二号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
 前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、総理府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
 前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。
 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二項第一項の規定による確認は第一項の規定による確認と、同条第二項の規定により交付された標章及び証明書は第二項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。(昭五三政三八五・平七政三一九・一部改正)
第三十三条の二  法第七十六条の四の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項の通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。(平七政三一九・追加)

(公用変更令書等)

第三十四条  都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、総理府令で定める。

(実費弁償の基準)

第三十五条  法第八十二条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十条第一号から第四号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
二 前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
三 医師等が、一日につき八時間をこえて業務に従事したときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間をこえる時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
四 前号の割増手当又は旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
五 災害救助法施行令第十条第五号から第十条までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行なうものとする。

(損害補償の基準)

第三十六条  法第八十四条第一項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十九条第五項(同条第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の七第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十七条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
 法第八十四条第二項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。(平六政三七三・一部改正)

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