防災庁

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情報公開

情報公開制度について

防災庁では、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、保有する行政文書の開示請求を受け付けています。

情報公開窓口

〒100-0014 
東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
防災庁 統括官(総合政策担当)付参事官(総括担当)付
総括室内 情報公開窓口
電話03-5797-7611(代表)
【ご注意ください】
中央合同庁舎8号館2階にある、内閣官房内閣総務官室情報公開窓口・内閣府大臣官房総務課情報公開窓口とは場所が異なりますのでご注意ください。

開示請求の手続き

  1. 請求できる方

    どなたでも開示請求を行うことができます。法人・団体でも可能です。

  2. 請求できる文書

    防災庁の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、電磁的記録で組織的に用いるものとして保有しているものです。

  3. 請求方法

    行政文書開示請求書に必要事項を記入の上、お申し込みください。
    お申し込みは情報公開窓口に郵送又は直接提出する方法となりますが、可能な限り郵送でのお申し込みをお願いします。

    • 郵送による書類の受付
      • 防災庁情報公開窓口あてに郵送してください。
      • ファクシミリや電子メールでは受け付けておりません。
    • 情報公開窓口での書類の受付(事前連絡をお願いします)
      • 窓口での受付時間は、行政機関の休日を除く平日の午前9時30分から午後5時(午後0時から午後1時を除く)となります。

    【来庁予定の皆様へ】
    防災庁では、警備上の理由及び来庁者への迅速な対応のため、来庁される方のお名前・日時・目的等を事前にお知らせいただくようお願いしています。
    開示請求等に関するお問合わせや書類の提出等で窓口にお越しになる際は、事前に情報公開窓口へお電話ください。

  4. 開示請求書の宛て先

    防災庁では責任の明確化と事務効率の向上の観点から、情報開示に係る権限・事務を内閣総理大臣から各部局の長である統括官に委任しています。

    開示請求の宛先には、請求される文書を保有する部局に応じて、開示請求の宛先一覧に示す統括官の名称を記入してください。

    請求する行政文書を保有する部局が不明な場合は、情報公開窓口までお問合わせください。

    行政文書の保有部局 開示請求の宛先
    統括官(総合政策担当) 統括官(総合政策担当)
    統括官(災害事態対処担当) 統括官(災害事態対処担当)
    統括官(防災計画担当) 統括官(防災計画担当)
    統括官(地域防災担当) 統括官(地域防災担当)
  5. 行政文書ファイル管理簿での検索

    令和8年11月2日の防災庁設立に伴い、現在、行政文書ファイル管理簿の掲載準備を進めております。データ整備に相応の期間を要するため、掲載までお時間をいただきます。行政文書ファイル管理簿及び情報公開等に関するお問い合わせは、情報公開窓口までお願いします。

開示請求した後の手続き

  1. 開示・不開示の決定

    開示請求書が受理されてから原則30日以内に開示・不開示を決定し、書面でお知らせします。
    ※事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、期間を延長することがあります。

  2. 開示の実施方法の申出

    開示決定後、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料分の収入印紙を貼付し、開示請求を行った部局の長に提出すると、開示の実施を受けることができます。

  3. 不服申立て

    開示・不開示の決定に不服がある場合は、行政不服審査法により内閣総理大臣に審査請求をすることができます。
    また、行政事件訴訟法により、東京地方裁判所又は請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

書類の様式

  1. 行政文書開示請求書

    開示請求をする場合に使用します。

    ・Excel  ・PDF

    【PDF記載例】 ・個人の場合 ・法人の場合 ・代理人の場合

  2. 行政文書の開示の実施方法等申出書

    開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します。

    ・Excel  ・PDF

  3. 行政文書の開示の実施方法等申出書(簡易型)

    行政文書開示請求書に開示の実施方法等を記載して提出し、これに変更がない場合に使用します。

    ・Excel  ・PDF

  4. 行政文書の更なる開示の申出書

    一度、開示の実施を受けた後、再度、開示の実施を申し出る場合に使用します。

    ・Excel  ・PDF

  5. 開示実施手数料の減額(免除)申請書

    開示の実施に際して、手数料の減免を申請する場合に使用します。

    ・Excel  ・PDF

手数料の納付

  1. 開示請求手数料
    • 開示請求に係る行政文書1件につき300円です。
    • 収入印紙でのみ徴収します。
    • 現金での納付はできません。
    • 行政文書開示請求書を郵送する場合又は情報公開窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず行政文書開示請求書に収入印紙300円分を貼付して納付してください。
  2. 開示実施手数料
    • 開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です。
    • 収入印紙でのみ徴収します。
    • 現金での納付はできません。
    • 開示実施手数料は、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料とし、300円を超える場合は合計額から300円を差し引いた額となります。
    • 開示の実施方法等申出書を郵送する場合又は担当部局に直接提出する場合の何れであっても、開示実施手数料は収入印紙でのみ徴収します。
    • 手数料の減額又は免除を申請できる場合があります。詳しくは情報公開窓口へお問い合わせください。
    • 開示の実施方法等申出書に手数料に相当する収入印紙を貼付して納付してください。
    • 開示実施手数料の減額又は免除を申請できる場合があります。詳しくは、情報公開窓口にお問い合わせください。

個人情報保護

個人情報保護窓口

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-6-1
防災庁 個人情報保護窓口 宛
【参考】個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへ移動します)新規ウィンドウで開く

個人情報の保護に関する法令・ガイドラインなど、個人情報保護制度に関する説明等が掲載されています。

窓口での開示請求の受付時間

受付時間は、行政機関の休日を除く日の午前9時30分から午後5時00分までです(ただし、午後0時から午後1時までの間を除く。)。
窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合は、請求書と併せて、本人確認のため、運転免許証、資格確認書、在留カード、特別永住者証明書など、住所・氏名が記載された書類を提示・提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。

郵送による開示請求の受付

上記窓口の住所あてに郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
郵送での開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、資格確認書(※)、在留カード、特別永住者証明書、などの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
※資格確認書の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。

保有個人情報開示請求について

防災庁が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。

開示実施手数料の納付について

開示請求手数料は開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。
開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付してください。

開示請求書の宛先について

防災庁では、責任の明確化・事務効率の向上の観点から、開示請求等に係る権限・事務を各統括官の長に委任しています。したがって開示請求等の宛先には、請求される個人情報を保有する統括官に応じて、統括官の名称を記入してください。
請求する個人情報を保有する部局が不明な場合は、上記の個人情報保護窓口まで照会してください。

防災庁の保有する個人情報等管理規程

個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準について

開示請求後の手続きについて

開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している統括官が開示又は不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を、開示決定を行った統括官に提出すると、開示の実施を受けることができます。

文書、図画又は電磁的記録についての開示の方法

訂正請求について

開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません。

訂正請求後の手続きについて

訂正請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している統括官が訂正決定又は訂正をしない旨の決定を行い、請求者に文書で通知します。

利用停止請求について

開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。

利用停止請求後の手続きについて

利用停止請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している統括官が利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。

不服申立てについて

開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合には、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。
また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。