阪神・淡路大震災教訓情報資料集【01】公費負担での解体撤去・受付

教訓情報資料集

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  • 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
    • 3-04.被災建物の解体とガレキ処理
      • 【01】公費負担での解体撤去・受付
        • 01.危険な被災建物の除去を要請する声が市民から寄せられた。被災者の負担の軽減を図るため、公費による解体・撤去費への支援が決定した。
          • 01) 自治体には、危険な被災建物の除去を要請する市民からの声が殺到した。
          • 02) 被災自治体からの要請を受けて、公費による解体・撤去費への支援が決定した。
          • 03) 倒壊家屋等は廃棄物として、所有者の承諾のもとに市町が解体・処理する場合には、実質的な市町の負担は2.5%程度となる国の補助が行われることとなった。
          • 04) 法的には、災害廃棄物を一般廃棄物とするか、産業廃棄物とするかが問題となった。
          • 05) 公費解体が土地利用形態や景観の変化など地域空間に与える影響は大きい、との指摘がある。●
        • 02.避難所対応など他の災害対策に追われる中で、当初は、受付体制、公費解体対象の範囲及び基準の確立、解体事業のシステムの構築も十分に整備できなかった。
          • 01) 予想外の地震の規模・被害の中での事業自体が初めてのもので、事業実施方法の決定が遅れ、初期にはパニック状態となった。
          • 02) 対象となる建物は、個人住宅、中小企業者の建物を基本とすることになったが、被害の大きな大企業等についても一部対象となった。
          • 03) 当初、解体費用の積算基準がなく、各被災市町独自に決定したため、隣接市間で格差が生じた。
          • 04) 道路部分に倒壊した家屋の撤去と、民地部分とでそれぞれ根拠とする法律・所管省庁が異なり混乱が生じた。
        • 03.マンションなどを始めとして解体について全員の同意を得るためにかなりの時間を要する例があり、一部、事業期限の延長が図られた。また、二次災害を引き起こす恐れのある未申請倒壊建物の扱いも困難だった。
          • 01) マンションなどでは解体について全員の同意を得るめにかなりの時間を要し、やむを得ないものに限って期限延長が図られた。
          • 02) 二次災害を引き起こす恐れのある未申請倒壊建物の扱いも困難だった。
        • 04.市発注方式ではその処理に時間がかかるため、神戸市は市発注方式を補完するものとして「三者契約」を採用。解体撤去が進み始めたのは、この方式による受付以降となった。
          • 01) 解体は市発注方式、自衛隊の協力、三者契約方式、清算方式の4つの方法で実施された。
          • 02) 市発注方式だけでは対応できず、三者契約方式の導入は事業の促進に一定の効果をあげた。しかし、業者と所有者間のトラブル、「にわか解体業者」の発生、運搬途中の落下物の発生などの問題も多かった。
          • 03) 一部の地域では、地理情報システムの利用、家屋解体管理システムの構築・利用が図られた。
          • 04) 解体撤去時には、敷地境界線の保存が課題となった。また、ガレキの撤去作業においては、亡くなった方の遺品や、そこで生活していたことの記念となる品を掘り起こすことが、生活再建やまちの復興に向けて大きな意味があった。◎

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