阪神・淡路大震災教訓情報資料集【05】公的支給・貸付制度

教訓情報資料集

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  • 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
    • 3-02.住宅と生活の再建
      • 【05】公的支給・貸付制度
        • 01.被災自治体からは見舞金が出されたが、自治体間には格差があった。
          • 01) 神戸市災害見舞金・兵庫県災害援護金は、主として住家の全半壊・焼および、1カ月以上の治療を要した負傷者に対して支給された。また、震災死亡者の葬儀を行った弔慰金対象外の兄弟姉妹に対する支給も行われた。
          • 02) 被災市の中には規定もなく独自の見舞金支給がなかった所もあるなど、被災自治体間には格差があった。
        • 02.弔慰金・災害障害見舞金については、死因等に関する震災との因果関係が問題となり、いわゆる「震災関連死」の認定が課題となった。
          • 01) 「震災関連死」などに関する遺族からの申立てが多数あり、被災市では認定のための委員会を設けて、震災との因果関係を調査・判定することとした。 (→「第一期・初動対応 I.被害発生 B.人的被害」参照)
          • 02) 弔慰金の受給順位、災害障害見舞金の額などについての問題も指摘された。
          • 03) 家屋被災者や重度の障害まで残らない程度の障害を受けた被災者への見舞金がなく、兵庫県は、新たな制度を要望した。
          • 04) 災害弔慰金の本来の趣旨に関わらず、その支給の是非に関して長期にわたり争った訴訟があり、審理長期化に関して問題を指摘する意見がある。▲
        • 03.災害弔慰金の支給等に関する法律にもとづく災害援護資金貸付が行われたが、受付期間や貸付条件についての問題が指摘された。
          • 01) 災害援護資金貸付は受付期間が短かく、県外避難者へのPRが難しいことや、被災者が再建計画をたてられる状況ではなかった、などの問題が指摘された。
          • 02) 連帯保証人が設定できない者、所得が多く要件にみたない者等や震災により失業した被災者が対象とならないなど、制度の網から漏れる人達への対応も必要とされた。
          • 03) 災害援護資金貸付の返済期限がきても、生活再建の遅れから、返済が滞っている被災者が少なくない。▲
          • 04) 災害援護資金貸付の所得制限をなくす等の制度の改善が必要との指摘がある。▼
        • 04.震災から10日後、生活福祉資金貸付制度(10-20万円)が実施され、申込が殺到した。その後、生活福祉資金災害援護資金貸付が行われたがあまり利用されなかった。
          • 01) 兵庫県は、当座の生活費を給付する措置を国に要望し、生活福祉資金・特別貸付(小口資金貸付)が実施され、2週間あまりで54,646件、約80億円の申込が殺到した。
          • 02) その後、生活福祉資金災害援護資金貸付が行われ、各種特例措置も設けられたが、利用者からは添付書類が細かすぎる等の声も多かった。
          • 03) 96年8月からは、恒久住宅への移転費用の調達が困難な世帯に対する貸付け「生活福祉資金特例貸付(転宅費)」も行われた。
          • 04) 2004年9月現在で、生活福祉資金貸付の未返済額が全体の5割に達している。☆
            • 05.健康保険の一部負担金減免、雇用関連の生活支援策、各種租税軽減措置が図られた。
              • 01) 健康保険の一部負担金減免、雇用保険給付の延長、雇用奨励金など、各種生活支援策がとられた。
              • 02) 各種租税軽減措置が図られたが、納税額の多い持家層、高所得層に厚く、賃借人、低所得層に薄い結果とならざるを得なかった。

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