阪神・淡路大震災教訓情報資料集【04】義援金

教訓情報資料集

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  • 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
    • 3-02.住宅と生活の再建
      • 【04】義援金
        • 01.義援金は、地震発生当日から被災自治体、日赤、NHK等を通じて集まったが、地下鉄サリン事件の発生の影響もあって、4月には激減した。
          • 01) 義援金は、地震発生当日から被災自治体に対してだけでなく、日赤、NHK等を通じて集まった。
          • 02) 95年4月には3月比で5分の1に激減し「地下鉄サリン事件」の影響も大きかったとされた。
          • 03) 募金団体が精力的に国民感情に訴えていくことで、募金額の増額は可能だったとの見方もある。
        • 02.1月25日に関係26団体からなる「兵庫県南部地震災害義援金募集委員会」が発足したが、委員会メンバーの構成や一部義援金が対象外となったなどの問題もあった。
          • 01) 初期に各市町が受け入れた義援金の内、各市町を特定した義援金が募集委員会に送金されない例もあり、自治体間での不公平が指摘された。
          • 02) 兵庫県南部地震義援金募集委員会の構成メンバーについて、マスコミ諸団体が過半数を占めたため、それを問題視する指摘がある。
          • 03) 義援金の管理運営については、監査体制の強化、情報開示の徹底も求められた。
          • 04) 義援金募集・配分の体制は、経験もなく、混乱する被災地内で組み立てられていった。☆
          • 05) 特定の目的をもった寄託者の意思と、受け取った市町の意思を尊重する制度が設けられた。☆
          • 06) 義援金の募集・配分には大きなマンパワーと事務的経費が必要となる。☆
        • 03.義援金の第一次配分は、り災証明の認定をめぐる混乱により、当初の予想件数を数倍も上回った。
          • 01) 1月29日には、死亡者・行方不明者1人あたり10万円、全半壊・全半焼世帯10万円の配分が決まったが、り災証明の認定について混乱・再調査が続き、当初約8万件の予定が2月17日には29万件に達すると見込まれた。
          • 02) その後、4月21日には重傷者、要援護家庭、被災児童等および住宅助成などの第二次配分が決まった。
          • 03) 96年7月19日には、全半壊世帯に10万円の「生活支援金」を支給する第三次配分を決定した。
          • 04) 99年7月には、配分残額について、被災市町の復興等の事業資金に充てること、その後の残金等については関係基金の事業経費に配分すること、といった最終的な精算方針が決定した。◎
          • 05) 義援金の配分が、被災状況の申告による実態の顕在化を促したと考えられる。☆
        • 04.義援金の位置づけや配分方法が議論となった。
          • 01) 義援金は住宅被害者への見舞金と住宅再建等の支援金などに80%が配分されたが、他の支援策でのカバーがむずかしい要援護家庭等に重点をおくべきとの指摘もある。
          • 02) 募金の趣旨から寄付者の意向を尊重するような方法(「ドナーズチョイス」)の導入が必要とも指摘された。
          • 03) 義援金支給には迅速性も重要であり、状況によっては公平性に優先した柔軟な対応が必要との指摘もある。
          • 04) 個々の被災者にとっては、義援金支給額があまりに少ないという意見もあった。☆
          • 05) 第1次配分は迅速な給付を実現できたが、第3次配分の時期は1年以上後となった。▼

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