阪神・淡路大震災教訓情報資料集【04】応急仮設住宅の供給体制

教訓情報資料集

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  • 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
    • 3-01.避難所解消と応急住宅の提供
      • 【04】応急仮設住宅の供給体制
        • 01.兵庫県では、応急仮設住宅の建設・供与に関する実施機関が急きょ市町から県に変更された。
          • 01) 兵庫県では、災害救助については市町長に委任されていたが、「広域にわたるもの」に限り知事が実施することになった。
          • 02) 被災実態をよりよく把握し、被災者の意思や要求を取り入れやすい各市町長が実施機関となるべき、とする意見も聞かれた。
        • 02.大量の仮設住宅建設をめぐって、費用を始めとして国・兵庫県・市町の役割分担の調整が必要となった。
          • 01) 仮設住宅建設は、国の予算措置、兵庫県の戸数調整・建設・予算措置、各市町の入退居・管理事務という分担で進められた。
          • 02) 応急仮設住宅の建設・供与についての具体的な指針がなく、様々な調整が必要となり、制度のあいまいさを問題とする指摘もあった。
          • 03) 市外に設置された仮設住宅への対処についても自治体間の連携が必要となった。
          • 04) 応急仮設住宅の管理費は、復興基金によって手当されることとなり、また、負担が明確でなかった撤去費用については国が措置することとなった。
          • 05) 応急仮設住宅の用地費は、災害救助法の対象となっていないが、対象とすべきという意見がある。▲
        • 03.仮設住宅の建設にあたって、現実の必要戸数の把握は難しかった。
          • 01) 兵庫県では、避難所の被災者数、パトロール隊の聞き取り調査などから、推定必要戸数を約6万戸と試算。3万戸は公団・公営住宅の空家で対応可能として、3万戸の建設が必要と想定した。
          • 02) 神戸市では、倒壊家屋や避難者数の調査等から、1月29日に兵庫県に対して3万5千戸の仮設住宅の建設を要請した。
          • 03) 「仮住まい」という都市復旧の移行過程をどのように計画し、マネージメントするのか、といった総合的な計画論を早急に考えていかなければならない、との指摘がある。●
        • 04.兵庫県は、1月31日「応急仮設住宅へは原則として入居を希望される方々全員に提供する」方針を決定した。その後、空き公営住宅への入居者数が予定より少なく、避難所解消策の一環として追加建設を要望した。
          • 01) 兵庫県は被災地での混乱・社会不安の防止のため、1月31日に「応急仮設住宅へは原則として入居を希望される方々全員に提供する」方針を決定した。
          • 02) 空き公営住宅への入居者数が当初予定より少ないことや、入居が敬遠された仮設住宅があったことから、必要戸数は増加した。5月末に避難所解消策の一環として、8300戸の追加分が認められた。
          • 03) 仮設住宅の抽選に当選しても、入居しないケースが多いと指摘された。☆

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