阪神・淡路大震災教訓情報資料集【01】被害調査

教訓情報資料集

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  • 2.第2期・被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)
    • 2-03.被害把握・り災証明
      • 【01】被害調査
        • 01.各市では、1月下旬に入って、建物被害調査を実施した。調査は市職員が中心となり、政府通達「被害認定統一基準」に従って行われたものが多かった。
          • 01) 各市では、1月下旬に入って、建物被害調査を実施した。
          • 02) 調査は市職員が中心となり、政府通達「被害認定統一基準」に従って行われたものが多かったが、芦屋市のように独自に判定基準を策定した例もあった。
          • 03) 初期に集中的な調査を行わなかったり、申請についてのみ調査するとした自治体では、調査が混乱したり長期化した。初期に短期間で行った調査が有効に活用された自治体もある。
        • 02.被害調査の結果は、住宅地図にまとめられた。コンピュータによる被災者台帳の作成が行われたところもあった。
          • 01) 被害調査の結果は、住宅地図にまとめられた。
          • 02) コンピュータによる被災者台帳の作成が行われたところもあった。
        • 03.初期の被害調査は外観目視による調査が中心で、それぞれ独自の調査票が用いられ、調査員の主観によるところも大きかった。税の減免を行うため、再度全戸調査を実施した自治体もあった。
          • 01) 初期の被害調査は外観目視による調査が中心で、明確な判断基準がなく、調査員の主観によるところも大きかった。家主と借家人の関係がトラブルのもとになることもあった。
          • 02) り災証明書の判定を不服とする再調査の申請が相次ぎ、再調査は長期間にわたり続けられた。固定資産税・都市計画税の減免を行うため、家屋及び家財の全戸被害調査を実施した自治体もあった。
          • 03) 住宅だけでなく、商工関係の被害把握も必要だった。政府系中小企業金融機関が行う災害特別貸付についても市町村長の発行する被害証明書または特別被害証明書が必要とされた。
        • 04.24万棟を越える未曾有の建物被害を前に各市町とも極めて厳しい条件の中で、被害の認定作業がすすめられた。□
          • 01) 24万棟を越える未曾有の建物被害を前に、時間と人手が足りない、専門的知識が不足しているなど、各市町とも極めて厳しい条件の中で、自らも被災者であった行政職員や、建築・法律の専門家ボランティアの努力によって、被害認定作業が進められた。□
          • 02) 被災市町間に、調査方法等による建物の被害認定の差があった可能性が指摘されている。▼

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