阪神・淡路大震災教訓情報資料集【03】海上輸送

教訓情報資料集

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  • 1.第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
    • 1-06.緊急輸送
      • 【03】海上輸送
        • 01.岸壁の被災やコンテナ流出などの危険により航泊禁止区域が設定された。このため、貨物船の多くが神戸での荷役をあきらめ、神戸港発着のフェリーに対しては代替港へ振替輸送が行われた。
          • 01) 神戸港では、コンテナ流出危険、車両水没など、船舶の航行に危険が及ぶ8カ所の海域に航泊禁止区域が設定された。
          • 02) 地震発生直後の数日間は荷役可能な状態ではなかったため、ほとんどの貨物船は神戸港での荷役を断念して次港へ向かった。
          • 03) 神戸発着の旅客船、フェリーは、大阪南港、泉大津に発着振替、あるいは神戸に寄港しないなどの措置がとられた。
          • 04) 海外では、船会社が神戸港向け(神戸港経由を含む)のコンテナ貨物の引き受けを打ち切るなどの措置をとった。
        • 02.耐震強化岸壁が無傷だったほか、関係者の努力により応急復旧が講じられたため、翌18日から一部バースが利用可能となった。
          • 01) 摩耶埠頭の耐震強化岸壁は被災を受けなかったが、そこへ通じる道路が被災したため当初は利用できなかった。
          • 02) 1月18日から、神戸港7バース、兵庫4港7バースの利用が可能となった。
        • 03.航路の安全確保のため、水路情報・バース情報などが出されたほか、流出したコンテナ・車両等の引き上げなど港内安全確保対策が実施された。
          • 01) 震災当日より、日本船主協会、日本海難防止協会により、水路情報やバース情報に関する情報提供が行われた。
          • 02) 港内に流出したコンテナ、車両などの引き上げが行われるとともに、無線機・携帯電話を用いた情報提供が行われた。
          • 03) 地震で損壊した国際VHF通信施設にかわり、非常用無線機と携帯電話を用いての情報提供が行われた。
        • 04.緊急輸送の確保のため、行政と民間が一体となった協力体制が構築され、海上輸送による緊急輸送ルートが確保された。
          • 01) 国土庁から運輸省を経由して、日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、日本旅客船協会への協力要請がなされた。
          • 02) 兵庫県では、港湾の被害状況に基づいて緊急物資の積出・陸揚げ岸壁を指定、一方、神戸市により緊急海上輸送ルートが設定された。
            • 05.自衛隊艦艇、海上保安庁艦艇、一般船舶により、緊急物資等の搬入が行われた。旅客船・貨物船による生活関連物資、復興物資などの輸送の中には、救援物資の無料輸送などもあった。
              • 01) 自衛隊艦艇、海上保安庁艦艇、一般船舶により、緊急物資・飲料水などが運搬された。
              • 02) 関係機関の協力により、船舶による救援物資の無料輸送も行われた。

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