阪神・淡路大震災教訓情報資料集【01】道路交通

教訓情報資料集

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  • 1.第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
    • 1-06.緊急輸送
      • 【01】道路交通
        • 01.高速道路、鉄道など高架構造物の倒壊、沿道建物の倒壊、路面崩壊などにより、被災地内の道路容量は大きく低下した。国内の東西交通を担う主要幹線が被災地を通過していたことから、国内東西交通にも大きな打撃があった。
          • 01) 道路被害の特徴としては、高架構造物の倒壊、路面破壊、沿道建物等の倒壊、港湾等の交通結節点の機能低下などがあげられる。
          • 02) 主な幹線道路などにおける道路容量は大きく低下し、交通量は著しく減少した。
          • 03) 地区内の街路も、道路自体の損傷と建物等の倒壊による道路閉塞という被害を受け、特に幅員の小さな道路について通行不能となった例が多かった。
          • 04) 我が国の東西交通を担う主要幹線が被害を受けたため、国内の東西交通は大きな打撃を受け、日本海側の迂回ルートへ向かう道路の渋滞が発生した。
          • 05) 震災当日に把握できた通行規制箇所は、全体87箇所のうち48箇所にとどまり、ほぼ全容を把握できるまでに1週間を要した。□
          • 06) 地震時の道路不通の理由には、道路自体の被害以外にも様々なものがあった。▲
          • 07) 道路を始めとする公共交通施設の被災は、市民生活や日本経済に大きな影響を及ぼした。▼
        • 02.震災によって交通の質も大きく変化し、避難活動、救急・救助活動、救援活動、復旧・復興活動等に関連する様々な交通需要が発生した。特に自家用車による避難活動、出勤などの需要が多かった。
          • 01) 震災によって交通の質が変化し、避難活動、救急・救助活動、救援活動、復旧活動に関する交通需要が発生した。
          • 02) 公的機関による災害応急対策のための交通だけでなく、一般市民・被災者自身による負傷者搬送、避難などの交通が多かった。
          • 03) 被災地の住民の震災後3日間の交通手段としては自家用車の利用が多く、その目的としては出勤が最も多かった。
          • 04) 警察等の緊急車両用の燃料を始め、ガソリン等石油製品の供給・流通確保のための対策が行われた。◎
          • 05) 淡路島の貴重な公共交通機関としての路線バスは一部運休したが、早期に復旧した。☆
        • 03.地震による倒壊や停電により信号機が使えなくなり、県警交通管制センターも停電した中で、交通機動隊などの巡回や生き残った管制端末を利用しての道路状況把握がなされ、交通情報が出された。
          • 01) 県警交通管制センターでは、交通情報をつかさどるシステムの端末装置や通信回線に大きな被害を受けたほか、信号機等へも大きな被害があった。
          • 02) 交通機動隊や高速道路交通警察隊、現場警察官による巡回、障害を受けなかった交通監視カメラ、車両感知器の情報やヘリコプターによる調査などにより、道路の障害状況が把握された。
          • 03) 神戸の道路交通情報センターでは、放送資機材の損壊やラジオ関西等放送機関の被災などにより、交通情報を放送するのも難しく、17日中の放送回数は3回にとどまった。
        • 04.当日は警察官による交通規制が行われたが、必要な人員に比較して規制に当たることのできる警察官の人員数は不足していた。
          • 01) 震災直後から、道路交通法に基づく現場警察官による交通規制(損壊道路等への立ち入り制限等)が実施された。
          • 02) しかし、警察官の多くは生き埋め者救出に動員され、交通規制にあたる警察官の数は不足した。
            • 05.翌18日には、道路交通法5条による交通規制が実施され、東西2つの緊急輸送ルートが設定された。しかし、緊急車両のみに通行を規制することは事実上困難だった。
              • 01) 18日午前6時、県警は道路交通法に基づく署長規制により、東西2ルートの緊急輸送ルートが設定された。
              • 02) この段階では、余震による道路のさらなる被害の可能性があったため、災害対策基本法によるルートの設定は時期尚早との判断で、道路交通法に基づく交通規制を行うという判断が下された。
              • 03) しかし、負傷者や病人、緊急物資の搬送に一般車両が使われている例も多く、緊急車両のみに通行を規制することは事実上困難であった。
              • 04) 交通規制を実施するためには、迂回路が必要であったが、その確保が難しかった。▲
                • 06.道路上へ倒壊した家屋等が交通の妨げとなったため、瓦礫撤去が実施された。道路上の放置車両も復旧作業や通行の妨げとなったため、移動・保管などの放置車両対策がとられた。
                  • 01) 道路交通確保のため、路上に倒壊していた家屋については、道路管理者および自衛隊による瓦礫撤去が行われた。
                  • 02) 阪神高速神戸線、岩屋高架橋等の倒壊した国道43号線の瓦礫撤去など、道路交通確保の観点から、道路管理者によって他機関所管の構造物等に対する応急措置がとられた例があった。
                  • 03) 倒壊家屋の撤去にあたっては所有者の承諾が必要だったため、広報誌・勧告ビラによる周知、所有者確認、承諾書取得などの対応が図られた。
                  • 04) 被災地路上に放置された車両により道路交通障害が発生したため、兵庫県警では2月13日より「移動協力要請用標章」の貼付を行うとともに、移動した場合には「短距離移動措置通知用標章」「保管措置通知用標章」を貼付するなどの措置をとった。
                  • 05) 高速道路上に残された残置車両については阪神高速道路公団が撤去作業を行ったが、劇物を積載したタンクローリーへの対応などが必要だった。

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