Disaster Management NEWS— 防災の動き

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大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり方について ─事例と例示─

「応援人材のコーディネートにも一定の手間がかかる」「朝礼や定期的なミーティングにより意識の統一を図ることができた」「り災証明書を発行する会場の確保が困難であった」等の経験談、住家被害認定と応急危険度判定の違いや、り災証明書の発行に関する広報資料等の実例などを、人口10万人のあんぜん県あんしん市という架空の地方都市の対応の流れ(図参照)に合わせて整理した、住家被害認定業務に関する事例集を内閣府で作成しました。

 事例集は、「第1章 基礎知識編」「第2章 大規模災害発生時編」「第3章 事前準備編」の3章から構成され、第1章で住家被害認定、り災証明書の概要を示すとともに、第2章及び第3章では、あんしん市において、大規模な地震の発生後に市役所で展開することが予想されるストーリーに沿ってさまざまな事例を紹介しています。
 「住家被害認定」とは、地震や風水害等の災害により被災した住家の損害程度(全壊、半壊等)を認定することをいい、災害時に市町村が実施しています。これにより、被害状況の把握及び報告がなされるとともに、被災者に対しては、被災者生活再建支援金の支給等の判断材料となる「り災証明書」の発行が行われることになります。
 住家の被害認定の実施に当たっての参考としては、平成13年に改正された「災害の被害認定基準」及びその具体的な調査や判定の標準的な方法としての「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を内閣府で作成しています。
 しかしながら、平成16年の新潟県中越地震、平成19年の能登半島地震及び新潟県中越沖地震においては、住家被害認定の実施にあたり、各被災市町村の行政能力を超えた業務量が発生するような事態が生じました。
 このような経緯を踏まえ、平成19年度、内閣府では、大規模災害時の実施体制整備に知見を有する有識者等から成る検討会を設置し、過去の大規模災害に関する先行研究、大規模災害を経験した自治体へのインタビュー調査を基礎として、災害前に検討しておくことが望ましい事項を中心に、「大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり方|事例と例示|」として整理しました。
 各自治体において、本事例集を参考資料としてご活用いただくことにより、大規模災害が発生した際においては、より円滑な業務の実施の一助となり、平時においては、実施体制整備等の事前対策の充実が図られることを期待しています。
「大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり方|事例と例示|」の詳細については、下記の内閣府ホームページからご覧いただけます。
https://www.bousai.go.jp//taisaku/unyou.html

住家被害認定業務等の実施の流れ

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内閣府政策統括官(防災担当)

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