第2節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え
2-1 防災基本計画の修正
防災基本計画は、災害対策基本法第34条第1項に基づき中央防災会議が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり、「災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるとき」は修正することとされている。また、防災基本計画に基づき、地方公共団体は地域防災計画を、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を作成することとされている。
(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html)

最近では、令和6年6月に防災基本計画の修正を行った(図表2-1-1)。主な修正内容としては、「令和6年能登半島地震に係る検証チーム」における点検結果等を踏まえた修正として、被災地の情報収集及び進入方策、自治体支援、避難所運営、物資調達・輸送等について内容を充実させたほか、最近の施策の進展を踏まえ、新たな総合防災情報システムの運用開始や、水害対策の強化、避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援等について追記している。
図表2-1-1 防災基本計画修正(令和6年6月)の概要