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令和3年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-3 指定緊急避難場所と指定避難所の確保


2-3 指定緊急避難場所と指定避難所の確保

「指定緊急避難場所」は、津波や洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置付けるものであり、「指定避難所」は、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設となっている。

東日本大震災時においては、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなった。そのため、内閣府は平成25年に「災害対策基本法」を改正し、市町村長は指定緊急避難場所及び指定避難所を区別してあらかじめ指定し、その内容を住民に周知(公示)しなければならないこととした。令和2年4月1日現在の指定緊急避難場所の指定状況は図表2-3-1のとおりとなっている。

図表2-3-1 指定緊急避難場所の指定状況
図表2-3-1 指定緊急避難場所の指定状況

また、指定緊急避難場所は国土地理院が管理するウェブ地図「地理院地図」で閲覧できるようにしている(図表2-3-2)。

図表2-3-2 指定緊急避難場所の表示例
図表2-3-2 指定緊急避難場所の表示例

内閣府は、消防庁とともに、地方公共団体に対して指定緊急避難場所の速やかな指定等を促しているところである。また、災害の種類ごとに指定緊急避難場所を指定することとなっているため、避難者が明確に判断できるように制定した「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z 9098)(平成28年3月)」による案内板等の整備について、早急に着手するように全国の地方公共団体に呼びかけている(図表2-3-3、図表2-3-4)。

(参照:https://www.bousai.go.jp/kyoiku/zukigo/index.html

図表2-3-3 災害種別避難誘導標識システムによる案内板の表示例
図表2-3-3 災害種別避難誘導標識システムによる案内板の表示例
図表2-3-4 避難場所等の図記号の標準化の取組
図表2-3-4 避難場所等の図記号の標準化の取組

また、「災害対策基本法」第49条の7に基づく指定避難所の指定状況については、指定制度が創設された平成26年4月以降、指定を終えていない市町村に対し、速やかに指定を終えるように促していることもあり、平成26年10月1日現在は48,014ヶ所であったが、令和2年10月1日現在は79,281ヶ所に増加した。

近年の災害における状況等を受け、避難所の生活環境の確保に関する様々な問題や、避難所のトイレの改善に関する課題などが指摘された。災害時に避難所において不自由な生活を強いられる状況下においても、生活の質を向上させ、良好な生活環境の確保を図ることが重要と考えられる。このため、内閣府では、市町村における避難所や福祉避難所の指定の推進、避難所のトイレの改善、要配慮者への支援体制や相談対応の整備等に係る課題について幅広く検討し、必要な対策を講じていくため、平成27年7月以降「避難所の確保と質の向上に関する検討会」を開催し、平成28年4月に「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(平成25年8月内閣府策定・公表)の一部改訂を行うとともに、本取組指針に基づく、「避難所運営ガイドライン」、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の3つのガイドラインを公表した(図表2-3-5)。

図表2-3-5 避難所に関するガイドライン等について
図表2-3-5 避難所に関するガイドライン等について

また、令和2年度に開催された「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」において、福祉避難所ごとに、受入対象者を特定して、あらかじめ指定の際に公示することによって、受入対象者とその家族のみが避難する施設であることを明確化できる制度を創設することが適当であるとされたことを踏まえ、令和3年5月に災害対策基本法施行規則及び「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等の改正を行った。


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