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平成30年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-7 被災者の住まい確保と住家の被害認定に対する検討について


2-7 被災者の住まい確保と住家の被害認定に対する検討について

(1)大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会

首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害が発生した際には、圧倒的な住まいの不足や被災者の広域的避難により、応急的・一時的な住まいにおける生活の長期化、被災地方公共団体の事務負担等の大幅な増加が想定される。

これらの状況に的確に対応し、被災者の住まいを迅速に確保するとともに、住宅再建・生活再建を円滑に進めるため、平成28年11月以降、「大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会」を開催し、平成29年8月に、大規模災害時における応急段階及び復旧・復興段階における被災者の住まいの確保に関する課題や今後の方向性について論点整理を行った。

具体的には、大規模災害の被害想定を基に応急仮設住宅(応急借上住宅・応急建設住宅)の必要量の推計を行い(図表2-7-1)、応急段階においては「既存ストックの有効活用・民間団体との連携」、「応急建設住宅の迅速な供給等のための準備」、「広域避難発生時における被災者の住まいの確保」について、復旧・復興段階においては「住宅再建・生活再建を促進するための支援」、「復興まちづくりとの連携」といった項目について検討を行い、それぞれにおいて国、都道府県及び市町村が取り組むべき事項について整理した。(参照:https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/index.html

図表2-7-1 大規模災害の被害想定から算定した応急仮設住宅の必要量の推計
図表2-7-1 大規模災害の被害想定から算定した応急仮設住宅の必要量の推計
(2)災害に係る住家の被害認定に関する検討会について

「罹災(りさい)証明書」は、災害により被災した住家等の被害の状況を調査し、その被害の程度を証明したものであり、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用のための基礎的な資料として幅広く活用され、被災者支援の適切かつ円滑な実施を図る上で重要な役割を果たしている(図表2-7-2)。

図表2-7-2 被害認定調査及び罹災証明書の交付の流れ
図表2-7-2 被害認定調査及び罹災証明書の交付の流れ

平成28年(2016年)熊本地震や平成29年7月九州北部豪雨等の甚大な被害をもたらした各種災害における被害認定調査に係る課題の解決を図るため、内閣府では、平成29年10月以降、「災害に係る住家の被害認定に関する検討会」を開催し、改善方策の検討を行った。

具体的には、航空写真を活用した判定方法、地盤等の被害及び水害に係る簡易な判定方法の追加等によって、被害認定調査の効率化・迅速化が図られるよう、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」や「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」を改定(図表2-7-3)し、平成30年3月に地方公共団体に対して周知を行った。(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

図表2-7-3 運用指針と手引きの改定の概要と被害認定調査の効率化・迅速化手法の例
図表2-7-3 運用指針と手引きの改定の概要と被害認定調査の効率化・迅速化手法の例

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