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平成30年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-6 災害救助の実施体制に関する検討と災害救助法の改正について


2-6 災害救助の実施体制に関する検討と災害救助法の改正について

災害救助法による救助については、同法の制定時から、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、一定規模の災害に際しては、避難所の設置や応急仮設住宅の供与等の救助を都道府県知事が行うとともに、救助に要した費用の一部を国が負担することを規定し、救助を要する者の所在する都道府県知事が実施することとされている。平成28年に発生した熊本地震における被害を教訓とし、全国における地震災害への対応力向上方策を検討するために設置された「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググループ」の報告において、「より迅速、的確な救助の実施、災害救助の事務を円滑に行うという観点から、現行法による救助の実施体制や広域調整の在り方についても検討すべき」と指摘された。内閣府では、今後の大規模災害に備え、救助事務の円滑な実施という観点から、救助の実施体制や広域調整の在り方等について検討するため、同年12月より「災害救助に関する実務検討会」を開催し、議論を重ねた結果、平成29年12月にとりまとめられた検討会の最終報告において、「大規模・広域的災害に備えて、迅速かつ円滑な事務実施のため、現行の委任方式に加えて、地域の実情に応じた災害対応の一つの選択肢として、包括道府県と連携体制が取れる指定都市を新しい救助主体とする」とともに、「都道府県からの様々な懸念に対応するため、都道府県の広域調整権が適切に機能するように、法律で明記する」こととし、今後「指定基準を具体化する中で適切な措置を講ずることが適切である」とすることを示した。(参照:https://www.bousai.go.jp/kaigirep/saigaikyujo/index.html

さらに、検討を深めるため、平成30年2月から、宮城県、愛知県、兵庫県の関係者から構成される「大規模・広域災害時の災害救助事務の連携強化に関する協議の場」を開催し、都道府県の広域調整による物資の円滑な調達・配分の仕組みや物資供給関係業界との連携方策等について整理し、救助実施市が自らの事務として被災者の救助を行うことを可能にする制度とするための災害救助法の改正案(内閣総理大臣があらかじめ救助実施市を指定、都道府県知事と救助実施市の長や物資生産関係者等との連絡調整、救助実施市による災害救助基金の積立義務等)について閣議決定を行った(平成30年5月8日閣議決定)。

図表2-6-1 災害救助法の改正案について
図表2-6-1 災害救助法の改正案について

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