消防団協力事業所表示制度(減災への取組)

消防団協力事業所表示制度【総務省消防庁】

特徴

  • 1. 地域防災力の要となる消防団員の確保及び活動環境の整備を図るための取組である。

  • 2. 消防団員の就業形態が大きく変化し、消防団員の被雇用化率が増大していることを踏まえ、事業所等との連携・協力体制を構築するとともに、表示証の交付により協力事業所の社会的な評価につなげる効果が期待される。

概要

総務省消防庁では、全消防団員の約7割が被雇用者であることを踏まえ、消防団員の確保及び活動環境の整備を図るため、「消防団協力事業所表示制度」の仕組みを構築し、市町村等における制度の普及に取り組んでいる。


「消防団協力事業所表示制度」イメージ図

目的

消防団活動に協力している事業所等に対し、その証としての表示証を交付し、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを評価することにより協力事業所の信頼性の向上につながる。また、消防団と事業所等との連携・協力体制が一層強化されることによって、地域における消防・防災体制の充実強化を図る。

経緯及び活動状況

  • 1. 人口減少による過疎化、少子高齢化社会の到来や産業・就業構造の変化等に伴い、全国的にみて消防団員は減少傾向にあり、ピーク時には約200万人いた消防団員が今では90万人を割ろうとしている状況で、このままでは、地域の防災体制に多大な支障をもたらすことになると憂慮されている。

  • 2. 社会経済の進展により産業構造や就業構造は大きく変化し、消防団員の全体に占めるサラリーマンやOLなど被雇用者の割合は、約7割となっており、今後とも、被雇用者消防団員の割合は増加していくものと考えられることから、消防団員を確保するためには、被雇用者が消防団員として、入団しやすくかつ活動しやすい活動環境を整備する必要がある。

  • 3. 総務省消防庁では、2005年度に「消防団と事業所の協力体制に関する調査検討会」を、2006年度に「消防団協力事業所表示制度に関する検討会」を設置し検討を重ね、「消防団協力事業所表示制度」の仕組みを構築し、2007年1月から運用を開始し、また、併せて、制度の広報用DVDやポスター、チラシ等の配布など、市町村等への制度の普及に取り組んでいる。

  • 4. 制度は、地域の消防団活動を所管する各市町村等の判断により実施されることとなるが、消防庁が示す標準的な制度の考え方の概要は、以下のとおり。

    • (1)表示証の交付を受けられる対象は、事業所等単位とし、自らによる申請のほか、消防団長等による推薦でも良い。

    • (2)事業所等が確保している団員数等を全国一律に認定基準の中に設定することは困難であるため、各市町村の実情により認定基準を設定する。

    • (3)審査は、書類審査等で対応すれば足りる。

    • (4)表示証の表示有効期間は原則2年間とし、事業所等の協力内容に変更がなく、かつ事業所等が引き続き表示証の掲示を希望する場合は、認定及び表示の更新ができる。

  • 5. 「消防団協力事業所表示制度」表示マークについては、 広く一般に公募のうえ、漫画家の松本零士氏を審査委員長と する審査委員会により選定された。


    市(町村)消防団協力事業所表示証

団体名 総務省消防庁
連絡先 住所 〒100−8927 東京都千代田区霞が関2−1−2中央合同庁舎2号館
担当 防災課 消防団係
電話番号 03-5253-7525
E-Mail
URL http://www.fdma.go.jp/syobodan/別ウインドウで開きます

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