1−6 平成18年豪雪に対してとった措置



本文 > 第2部 > 第6章 > 1 > 1−6 平成18年豪雪に対してとった措置

1−6 平成18年豪雪に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁においては,「災害警備連絡室」を設置して,関連情報の収集に当たるとともに,各都道府県警察に対して,危険箇所等を中心としたパトロールの強化,関係機関と連携した被害情報の把握及び雪崩等による大規模な雪害に対する警察広域緊急援助隊等による広域的な救出救助体制の確立等を指示した。

(2)防衛庁における対応

防衛庁においては,1月6日に長野県知事から,1月7日に新潟県知事から,1月9日に秋田県知事から,1月13日に北海道知事及び群馬県知事から,1月24日に福島県知事からそれぞれ災害派遣要請を受け,6日から20日までの間及び24日から28日までの間において,緊急車両通行確保のための除排雪並びに孤立予想世帯及び高齢者世帯等の除排雪を実施した。

(3)総務省における対応

a 電波利用債権の督促及び催促停止措置
  総務省においては,電波利用債権の督促状及び催促状の送付を停止する措置(原則,適用の日から60日を経過する日までの間)を行った。

b 特別交付税の交付
  総務省においては,豪雪により多大な被害を受けた85団体に対して,3月に交付すべき特別交付税の一部を繰上げて交付した。また,3月14日に3月分の特別交付税の交付決定を行い,豪雪のため2月に交付した額を含め除雪費としては過去最高となる608億円を措置した。

(4)電気通信事業者の対応

携帯電話各社においては,災害用伝言ダイヤル及び災害用伝言板サービスを起動した。

NTTドコモグループ各社においては(新潟県,長野県,群馬県,秋田県)の防災本部及び災害救助機関に対して,衛星携帯電話等71台を貸し出した。

(5)消防庁における対応

消防庁においては,平成17年12月20日10時に沖縄県を除く全都道府県に対し情報収集を開始するとともに,12月27日関係道府県に対し「雪害対策の強化について」を通知し雪害対策に万全を期するよう要請。平成18年1月6日17時災害対策室を設置し,同年1月12日に沖縄を除く全都道府県に対し「なだれ・融雪警戒情報」を送付し,警戒態勢の強化等を要請,1月13日に「雪害対策の徹底について」を送付するとともに雪害関係省庁合同現地調査(秋田県)に消防庁職員1名を派遣した。1月16日雪害関係省庁合同現地調査(長野・新潟県)に消防庁職員1名を派遣。2月13日関係県(東北・北陸地方)に対し「なだれ・融雪警戒情報」を送付し警戒態勢の強化等を要請。3月2日関係道府県に対し「融雪出水期における防災態勢の強化」を通知し警戒態勢の強化等を要請。

(6)財務省における対応

財務省においては,次のとおり措置を講じた。

a 申告,納付期限の延長
 災害により,特に著しい被害のあった地域(新潟県中魚沼郡津南町の一部及び長野県下水内郡栄村の一部)の納税者については,国税庁告示をもって,平成18年5月22日まで,国税の申告,納付等の期限を延長した。

b 国税の軽減免除等
 災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

c 国有財産の無償提供
 未利用国有地及び宿舎について,災害が発生した場合における応急措置の用に供する場合には,地方公共団体において無償で使用可能となっており,使用可能な財産のリストアップを実施するとともに,関係地方公共団体に対し情報提供を行った。その結果,秋田市から雪捨場用地として使用したいとの要望があったことから,同市に対し合同宿舎敷地の一部7,686.57㎡を無償で使用許可した。

(7)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保や,荒天のため登校できない児童生徒に関し,学習機会の確保が図られるよう適切な対応をとるよう指示した。また,豪雪に関する調査研究に対して,科学研究費補助金,科学技術振興調整費を交付した。

独立行政法人日本学生支援機構においては,全国の大学等に対して,災害救助法適用地域の学生・生徒に対する奨学金の緊急採用についてホームページ等で周知した。

(8)厚生労働省における対応

a 災害救助費の国庫負担
 厚生労働省においては,災害救助法に基づき,新潟県十日町市他10市町村,長野県飯山市他7町村において実施した救助に要した費用の一部について負担した。

(事業費 252,813千円/国費 126,406千円)

b 災害弔慰金等の国庫負担
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。

(事業費 132,500千円/国費 66,250千円)

(9)農林水産省における対応

農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往資金の償還猶予等及び資金の円滑な融通について関係機関に依頼した。

(10)中小企業対策

中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。

a 特別相談窓口の設置
 新潟県,長野県における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。

b 資金供給の円滑化
 政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付の適用,信用保証協会の保証の別枠化及び,関係機関に対し返済猶予等の既往債務の条件変更などの被災中小企業者の実情に応じた対応を行うよう指導することにより,被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。

(11)国土交通省における対応

国土交通省においては,豪雪対策本部を設置し,被害状況の把握につとめるとともに,市町村道に対する除雪費補助の緊急措置など,豪雪に見舞われた地方公共団体への除雪費に対する支援を行うとともに,除雪車等を貸与するなどの支援を行ったほか,「豪雪地帯における安全安心な地域づくりに関する懇談会」を設置した。また,独立行政法人土木研究所は雪崩発生箇所調査等のため専門家職員を現地に派遣したほか,雪崩観測カメラのリアルタイム映像の提供や講演会を開催するなど雪崩災害を軽減する情報発信につとめた。さらに,「平成18年豪雪」による雪崩の実態と発生条件を解明するため,防災科学技術研究所,新潟大学等と連携し,新潟・長野の県境付近等を対象にレーザー航空計測を中心とした緊急調査を実施した。

(12)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視体制を強化し,防災関係機関へ気象状況等を提供した。また,各地方気象台においては,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

気象庁においては,積雪や降雪の状況について,観測地点毎の実況値やその観測史上1位の更新状況等を即時的にホームページで公表し,平成18年の冬(平成17年12月〜平成18年2月)に発生した大雪について,「平成18年豪雪」と命名した。

(13)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,1月15日新潟県知事からの要請に基づき,航空機により新潟県十日町市内で発生した融雪による河川氾濫被害の状況調査を実施した。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.