1−2 千葉県北西部を震源とする地震に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び関東管区警察局においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整,警察広域緊急援助隊の派遣調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,ヘリコプターテレビシステムや衛星通信システム等を使用して,警察庁,官邸等へ危機管理上重要な現場映像の伝送等を実施した。関係都県警察においては,「甲号総合警備本部」等を設置して,情報収集,交通規制,公共交通機関の主要駅における雑踏警戒等の災害警備活動に当たった。
(2)防衛庁における対応
防衛庁においては,地震発生後,防衛庁災害対策室を設置したほか,航空機10機により上空から情報収集を行うとともに,ヘリコプター映像伝送装置を使用して官邸及び内閣府等へ現場映像を伝送した。
(3)消防庁における対応
消防庁においては,7月23日16時35分,災害対策室を設置し,同日17時2分災害対策本部設置し,関係地方公共団体から情報収集を行うとともに,緊急消防援助隊(航空部隊)に東京都,埼玉県,横浜市,千葉市への出動を要請し,同隊はヘリコプター4機により情報収集活動等を実施した。
(4)文部科学省における対応
文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,児童生徒の安全確保・二次災害の防止等適切な対応をとるよう指示した。
(5)国土交通省における対応
国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,所管施設等の点検を実施した。また,災害対策用ヘリコプター「あおぞら号」による上空からの被害状況調査等を実施した。
国土地理院においては,災害対策本部を設置し,被害情報を収集するとともに,電子基準点観測データの緊急解析を実施し,その結果を公表した。
(6)気象庁における対応
気象庁本庁および各気象台においては,地震情報を迅速に発表・伝達し,災害応急活動を支援した。
(7)海上保安庁における対応
海上保安庁においては,本庁及び第三管区海上保安本部に災害対策本部を設置し,巡視船艇・航空機等により,千葉県及び茨城県の沿岸部,主要港湾及び重要施設等の被害状況調査,関係機関へ調査状況の映像配信を行うとともに,日本航行警報及びNAVTEX航行警報等により付近航行船舶への注意喚起を行った。