1 災害応急対策 1−1 梅雨前線による大雨に対してとった措置



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第6章 災害復旧等

1 災害応急対策

1−1 梅雨前線による大雨に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整,警察広域緊急援助隊の派遣調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,ヘリコプターテレビシステムや衛星通信システム等を使用して,警察庁,官邸等へ危機管理上重要な現場映像の伝送等を実施した。関係県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,救出救助,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(2)防衛庁における対応

防衛庁においては,7月10日に大分県知事から災害派遣要請を受け,10日から14日までの間に,行方不明者の捜索及び給水支援を実施した。

(3)総務省における対応

総務省においては,多大な被害を受けた熊本県内1団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部2億7,500万円を繰上げ交付した。

(4)電気通信事業者の対応

NTT東日本においては,災害用伝言ダイヤルを起動した。

(5)消防庁における対応

消防庁においては,7月26日8時00分情報収集体制を強化し,関係地方公共団体から情報収集を行うとともに,同日8時30分関係17都県に対して台風警戒情報を送付し警戒を要請した。

(6)財務省における対応

財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。

国税の軽減免除等

災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(7)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のため適切な対応をとるよう指示した。

(8)厚生労働省における対応

災害弔慰金等の国庫負担

厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。

(事業費7,500千円/国費3,750千円)

(9)国土交通省における対応

国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,災害査定官を災害復旧調査のため現地へ派遣した。また,洪水予警報及び水防警報の発令,ダムにおける洪水調節の実施,被災箇所への排水ポンプ車・照明車等の災害対策用車両の派遣による災害応急対策等を実施した。

(10)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視体制を強化し,防災関係機関へ気象状況等を提供した。また,各地方気象台においては,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

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