4 火山災害対策 4−1 教育訓練



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4 火山災害対策

4−1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては,都道府県警察に対して,関係機関と連携した火山災害発生時の教養訓練の実施について指示した。また,各都道県単位で警察広域緊急援助隊の広域派遣訓練,救出救助訓練等を実施した。

(2)海上保安庁における教育訓練

海上保安庁においては,地方公共団体等と合同で,桜島等において噴火災害を想定した防災訓練を実施した。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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