2−4 災害時要援護者対策



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2−4 災害時要援護者対策

(1) 「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に沿った取組の促進等

平成16年の梅雨前線豪雨,一連の台風害等における被災状況を踏まえると,近年の特徴として,高齢者等の災害時要援護者の被災が多いことが問題となっている。また,避難勧告等の情報伝達や高齢者等の避難支援についての課題が明らかになっている。

このため,有識者からなる検討会において検討を進め,平成17年3月,①「避難準備(要援護者避難)情報」の発令や,「災害時要援護者支援班」の設置などの情報伝達体制の整備,②同意方式,手上げ方式,共有情報方式による平時から災害時要援護者情報の収集・共有,③一人ひとりの災害時要援護者についての避難支援計画(避難支援プラン)の具体化などを取りまとめた「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が策定され,同月,中央防災会議に報告した。また,防災基本計画を修正し,検討結果が反映された。

災害時要援護者の避難対策を更に進めていくためには,福祉避難所の設置・活用も含め,避難所での災害時要援護者の支援体制を整備・充実していくとともに,自主防災組織や福祉関係者等の様々な関係機関等の間の連携を強化し,避難支援ガイドラインに沿った取組を更に発展させていくことが重要となっている。

そのため,有識者からなる検討会を新たに立ち上げ,平成16年10月に発生した新潟県中越地震や平成17年9月の台風第14号,さらには平成18年豪雪等における状況も踏まえながら検討を進めた。そして,上記3項目のさらなる充実を図るとともに,④避難所における支援,⑤関係機関等の間の連携に関する検討も加え,平成18年3月に避難支援ガイドラインを改訂した。具体的な対策として,避難所における要援護者用窓口の設置,災害時における福祉サービスの継続,要援護者避難支援連絡会議(仮称)を通じた連携の構築,災害時要援護者情報の収集・共有に関する関係機関共有方式(旧:共有情報方式)の積極的活用等を新たに盛り込んだ。

避難支援ガイドラインは,策定後直ちに地方公共団体に通知するとともに,同年4月の中央防災会議にも報告した。また,市町村等関係者に対する研修等を実施するなど,市町村を中心とした災害時要援護者の避難支援体制の整備に向けた取組の促進を図った。

(2) 「災害時要援護者の避難支援における福祉と防災との連携に関する検討会」における取組

各地域における取組の現状を見ると,多くの市町村において,関係者間での要援護者情報の共有や福祉関係者との連携など,様々な課題に直面している状況にある。このため,ガイドラインに沿った取組が円滑に進むよう,平成18年7月に「災害時要援護者の避難支援における福祉と防災との連携に関する検討会」を新たに立ち上げ,検討会委員が分担して先進的な事例等を調査するとともに,検討会における検討結果等を踏まえ,関係機関共有方式による要援護者情報の共有や福祉避難所の設置・活用など,要援護者対策の具体的な進め方や地域の取組にあたって有効と考えられる方策例を取りまとめた。また,個別課題とは別に,防災と福祉との連携を中心とした災害時要援護者の支援対策の時系列・系統的な流れを抽出し,全体的なフローチャートを作成した。

これらの検討成果は,取りまとめ後直ちに関係府省の連名で地方公共団体に通知された。国においては,市町村を中心とした災害時要援護者の避難支援体制の整備に向けた取組を関係府省が連携して引き続き支援していくこととしている。

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