2−5 災害応急対策の実施



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2−5 災害応急対策の実施

(1) 災害発生時の措置,応急対策

災害発生時においては,発災直後の情報の収集・連絡,活動体制の確立と並行して,人命の救助・救急,医療,消火等の応急対策活動を迅速かつ的確に講ずることが求められる。

災害応急対策は,一次的には基礎的な地方公共団体である市町村において災害対策本部を設置して対応することとなるが,災害の状況に応じ,国の機関,地方公共団体,公共機関がそれぞれ相互に緊密な連携のもとに協力して実施することとなる。

国においては,以下のとおり体制を整備し,災害応急対策を講ずることとしている。

a 情報収集・連絡等体制
 応急対策を講ずるうえで最も重要となる情報収集・連絡体制に関しては,内閣総理大臣官邸の内閣情報集約センターが窓口となり,24時間体制で情報の収集・伝達等の対応に当たることとし,関係省庁における情報の共有化を図っている。
 大規模災害や社会的影響の大きい災害が発生した場合,緊急参集チーム(関係省庁の局長等の幹部)が官邸危機管理センターに緊急参集し,政府としての初動措置に関する情報の集約等を行うこととしている。
 また,内閣府においては,被害規模の早期把握に関して,地震発生直後,概ね30分以内に被害の大まかな規模を把握するための「地震被害早期評価システム(EES)」を整備し稼働させている。一方,被害規模の早期把握のため,各省庁はそれぞれの立場において現地の関係者からの情報を集約するほか,警察庁,消防庁,海上保安庁,防衛省においては,一定規模以上の地震の場合における航空機,船舶等を活用した情報収集体制の整備を行っている。
 さらに,被災地のより詳しい状況把握と的確な災害応急対策を講ずるため,状況により,防災担当大臣又は内閣府副大臣を団長とし,関係省庁の要員で構成する政府調査団を派遣することとしている(緊急災害対策本部が設置されている場合等は,内閣総理大臣が団長となることがある)。

b 災害応急対策の広域活動体制
 地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害の場合,警察,消防,自衛隊及び海上保安庁の実働部隊を広域的に派遣し,災害応急対策活動を行う。
 警察庁及び都道府県警察においては,都道府県の枠を越えた広域的な災害対策の専門部隊として,警察広域緊急援助隊(規模:約4,700人(警備部隊約2,600人,交通部隊約1,500人,刑事部隊約600人))を確立している。
 消防庁においては,全国から高度な資機材を装備した部隊が,大規模な災害に出動し効果的な消防応援活動を行うため,全国の消防機関による緊急消防援助隊(規模:3,751部隊約44,000人)が登録され,広域的な派遣体制を確立している。
 また,防衛省・自衛隊においては,都道府県知事等の要請に基づく災害派遣により,救出・救助等の災害応急対策活動を行うこととしている。
 なお,平成17年度の自衛隊の災害派遣は892件に上り(救急患者の搬送件数も含む。),延べ約3万4千人の人員が派遣された。
 これらの機関の職員の総数は,以下のとおりである(表2−2−2)。

クリックで拡大表示表2−2−2 実働部隊の派遣体制(定員制)

c 広域医療搬送

(a)広域医療搬送の目的と概要
 広域医療搬送は,重傷者のうち,被災地内での治療が困難であって,被災地外の医療施設において緊急に手術や処置などを行うことにより,生命・機能予後の改善が十分期待され,かつ搬送中に生命の危険の少ない病態の患者を,被災地外の医療施設まで迅速に搬送し治療することを目的としている。
 広域医療搬送の概要は,①地震発生後速やかに被災地外の拠点に参集した災害派遣医療チーム(DMAT)等が,航空機等により被災地内の広域搬送拠点へ移動。②被災地内の広域搬送拠点に到着した災害派遣医療チーム(DMAT)等の一部は,被災地内の災害拠点病院等で広域医療搬送対象患者を選出し,被災地内広域搬送拠点まで搬送。③広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)にて,搬送した患者の広域搬送の順位を決定するための再トリアージ及び必要な追加医療処置を実施。④搬送順位にしたがって,被災地外の広域搬送拠点へ航空搬送し,広域搬送拠点から救急車等により被災地外の医療施設へ搬送して治療するという流れになっている。

クリックで拡大表示図2−2−2 広域医療搬送概要図

(b)広域医療搬送計画
 大規模災害発生後,速やかに広域医療搬送を実施できるよう,事前計画を策定している。
 広域医療搬送活動の事前計画は,「東海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画に続き,平成19年3月20日に「東南海・南海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画を策定した。
 また,広域医療搬送の体制などに関する検討を関係省庁などが連携して行っており,その結果は図上訓練,総合防災訓練などを活用して検証し,改善などに努めている。

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写真 (自衛隊機内で訓練するDMAT:平成18年9月1日広域医療搬送実動訓練)
 

d 災害対策本部の設置
 災害の規模その他の状況により,国が災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは,災害対策基本法第24条第1項の規定に基づき,防災担当大臣を本部長とする「非常災害対策本部」を,また,著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては,同法第28条の2第1項の規定に基づき,内閣総理大臣を本部長とし,全閣僚等を本部員とする「緊急災害対策本部」を内閣府に設置することとしている。
 非常災害対策本部又は緊急災害対策本部は,政府の災害対策本部と被災地方公共団体との連絡調整等を行い,災害応急対策の円滑な実施の支援・協力を行う。
 このため,必要に応じ,被災地等に内閣府副大臣を本部長とする現地災害対策本部を設置し,迅速な災害応急対策を講ずることとしている。
 平成19年4月1日現在において,災害対策基本法に基づく非常災害対策本部は,「平成16年(2004年)新潟県中越地震非常災害対策本部」が設置されている。

e 大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会
 大規模災害発生時において,正確で迅速な情報の提供は,防災関係機関が災害対応を行うに当たって不可欠なものであるが,被災地住民の被害や混乱の拡大等を防ぎ,さらには被災地を案ずる国民が現地ニーズに即した支援活動等を行うためにも,極めて重要である。
 また,政府の災害対策本部にとっては,被災地住民や国民に対して的確な情報提供を行っていくことは災害対応上極めて重要な業務である。
 そこで,大規模災害発生時に,被災地や被災地を案ずる国民に対して,政府の災害対策本部がどのような情報をいかに提供していくかを主たるテーマとして,有識者からなる懇談会を設けて議論を行った。
 本懇談会においては,関係省庁の協力を得て,大規模災害発生時の政府の災害対策本部が行う情報提供の項目や国民への呼びかけとして考えられる情報について発災後の時系列に沿って整理を試みた。また,マスメディア,自治体,学識経験者サイドの各委員からそれぞれの立場での取組や国による情報提供のあり方等についてご意見をいただいた。
 各委員からいただいたご意見の中には,その実現のために乗り越えるべき様々な課題があるものも含まれているが,内閣府においては,今後とも,関係省庁と連携しつつ,精力的に検討を進め,大規模災害発生時における国民への的確な情報提供が可能となるよう,その備えに万全を期していくこととしている。

(2) 防災に関する人材の育成・活用について

災害発生時に迅速・的確な対応ができるかどうかは,災害対応に携わる人材によるところが大きい。特に,国,地方公共団体の防災担当職員は,災害発生時においては,想定外の事態へも即座に対処する能力や,様々な関係機関との調整・連携能力等,平常時と異なる状況下での対応が求められる。

このような防災に関する人材の育成・活用方策全般について調査審議するため,平成14年7月,中央防災会議に「防災に関する人材の育成・活用専門調査会」が設けられ,検討が行われた(平成15年5月に報告取りまとめ)。

上記専門調査会の報告を受け,内閣府では,平成15年度から,各省庁の防災担当職員を対象とした合同研修を実施し,平成18年度は,平成18年12月14日から15日までの2日間,都内において,16省庁等から49名が参加して行われた。

また,地方公共団体の防災担当職員・消防職団員や地域の防災リーダー等に対しては,消防大学校や都道府県等において研修等が実施されているが,さらに,消防庁としては,平成15年度より消防大学校において,地方公共団体の首長等幹部職員を対象とした災害対応能力の強化を図るための「トップマネジメントコース」を含む「危機管理セミナー」を実施するとともに,住民や地方公共団体の防災担当職員を対象として,インターネットを活用した家庭や地域でいつでも体系的に学習できる「防災・危機管理e-カレッジ」の本格運用を,平成18年3月から開始している。

さらに,平成17年度から大規模災害を想定した図上型防災訓練の実施を通して,市町村長等のリーダーシップによる的確な意思決定と応急体制の点検,住民と行政との信頼関係に基づく地域の防災力の強化を図ることを目的とした,防災危機管理ブロック・ラボを全国3ブロックに分け実施している。

また,農林水産省においては,被災市町村において技術支援を行うため,平成18年12月及び平成19年2月に全国で,農業用施設等の災害対応に一定の知識と経験を有した土木技術者を対象とした講習会を実施し,「農村災害復旧専門技術者」(全国で1,259名)として認定している。


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