4−4 東海地震対策の実施状況



4−4 東海地震対策の実施状況


(1) 東海地震発生の可能性と予知

a 発生の可能性
(a) 発生のメカニズム
 駿河トラフ沿いで発生する地震に関しては,1854年に南海トラフ沿いに発生した安政東海地震の際に駿河トラフ沿いの破壊も同時に起こった。しかし,1944年の東南海地震では駿河トラフ沿いが未破壊のままとり残され,その後150年近くが経過していることや,駿河湾周辺の明治以降の地殻歪の蓄積状況を考え合わせると,駿河トラフ沿いに大規模な地震が発生する可能性が高いと考えられる。この予想される地震が「東海地震」である。(地震発生のメカニズムについては, 4−1参照
(b) 発生の可能性
 東海地震については,予知体制の整備が図られている。
 現在までの観測結果によると,長期的前兆の重要な指標となると考えられる駿河湾西岸の沈降速度の変化に関しては,内陸部を基準とした御前崎の沈降が近年も依然として続いており,東海地震発生の可能性の高さを引き続き裏付けたものとなっている。
b 東海地震の予知
 気象庁では,東海地震の直前予知に有効と考えられる観測データを,地震活動等総合監視システム(EPOS)によりリアルタイムで処理し,総合的に監視を行っている (図2−4−8)

(図2−4−8)東海地域等における地震常時監視網

(図2−4−8)東海地域等における地震常時監視網
 観測データに異常が認められ,大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは,気象庁長官は,気象業務法の規定により,地震予知情報を内閣総理大臣に報告することになっている。また,その異常な観測データが東海地震の前兆であるかどうかを判定するために,気象庁長官の私的諮問機関として地震防災対策強化地域判定会(以下,「判定会」という。)が昭和54年8月に設置されている。
 判定会は,地殻変動の観測データにある基準以上の異常な変化があらわれたとき,気象庁長官からの要請等に基づいて招集されることになっている。また,平常時の地震活動及び地殻変動等を把握しておくことが重要であることから,判定会委員打合会を定期的に開催し,観測データ等の検討を行っている。
 なお,気象庁では,判定会招集には至らないが,東海地域の監視を通じて地震活動や観測データにあるレベル以上の変化を観測した場合に,その原因等の評価を行い,結果を発表することとしているが,その際,発生した現象の状況に応じて,「解説情報」(東海地震の前兆現象とは直接関係ないと判断した現象及び長期的な視点等から評価・解析した地震・地殻活動等に関する解説)と「観測情報」(判定会招集には至っていないが,観測データの推移を見守らなければその原因等の評価が行えない現象が発生した場合の情報であり,原因等の評価が行えるまで継続して発表する。)に区分することとしている。
 なお,これまで観測情報が発表されたことはないが,解説情報は平成14年3月までに3回発表されている (表2−4−8)

(表2−4−8)東海地域の地震・地殻活動に関する情報

(表2−4−8)東海地域の地震・地殻活動に関する情報
(2) 大規模地震対策特別措置法の実施状況
a 法律の目的
 昭和53年6月に成立した(同年12月施行)大規模地震対策特別措置法(以下「大震法」という。)では,地震防災対策強化地域(大規模な地震によって著しい被害を受けるおそれがあり,地震防災対策を強化する必要がある地域。以下「強化地域」という。)の指定を行ったうえで,同地域に係る地震観測体制の強化を図るとともに,大規模な地震の予知情報が出された場合の地震防災体制を整備しておき,地震による被害の軽減を図ることを目的としている (図2−4−9)
b 地震防災対策強化地域における防災対策
(a) 地震防災対策強化地域の指定
 東海地震発生については事前予知の可能性があることから,大震法第3条の規定に基づき,現在,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県の8都県263市町村の区域が強化地域として指定されている (図2−4−14)
 東海地震が発生した場合,強化地域では震度6弱以上の地震動を受け,伊豆半島南部から駿河湾内部に大津波が発生するおそれがあると考えられている。
(b) 警戒宣言等の伝達
 強化地域の観測データに異常が発見され,気象庁長官が大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは,気象業務法の規定により地震予知情報を内閣総理大臣に報告し,内閣総理大臣は,地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは,閣議にかけて,警戒宣言を発することになっている (図2−4−10)
(c) 地震防災計画の作成
 強化地域の指定が行われると,地震予知がなされた場合に備えて,事前に地震災害及び二次災害の発生を防止し,災害の拡大を防ぐための具体的な行動計画(地震防災計画)として,国においては地震防災基本計画を,地方公共団体や指定公共機関においては地震防災強化計画を,民間事業所においては地震防災応急計画をそれぞれ作成している。
(d) 地震防災基本計画の修正
 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の教訓等を踏まえ,11年7月に地震防災基本計画を修正した。これにより,警戒宣言時の迅速かつ的確な初動対応や東海地震に係る情報を活用した準備的対応などを実施し,また,災害弱者に配慮するなど避難対策等を充実することとされた。
 また,この修正を踏まえ,地方公共団体においては,地域ごとの実情に応じた車両避難の適否の検討や屋内避難のための対応等の具体化を進めている。
c 地震対策緊急整備事業の推進
 昭和55年5月に制定された「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地震財特法)」では,関係地方公共団体等が実施する地震対策緊急整備事業(地震防災強化計画に基づく地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備事業)の一部について国の財政上の特別措置が講じられることとなっている。
 同法では,強化地域の指定があったときは,関係都道府県知事は関係市町村長の意見を聴いたうえで,避難地,避難路,消防用施設等の17施設等の整備に関する地震対策緊急整備事業計画を作成し,内閣総理大臣の同意を受けることとなっている。このうち消防用施設の整備,木造の社会福祉施設の改築,公立の小・中学校の危険校舎の改築・非木造校舎の補強については国庫補助率等の嵩上げが行われている。
 地震対策緊急整備事業計画については,平成12年3月に地震財特法の有効期限が17年3月31日まで5年間延長されたことに伴い,13年3月に計画の変更がなされた(計画総事業費約1兆3,361億円)。
d 地震防災訓練の実施
 防災週間の主たる行事として,9月1日の「防災の日」を中心に,東海地震を想定し,大震法及び同法に基づく地震防災基本計画に規定する一連の手続,措置等を重点とした総合防災訓練が実施されている。
 また,平成14年1月11日には,立川の災害対策本部予備施設において,関係各府省庁及び静岡県から約100人が参加し,東海地震対応訓練としては政府初の図上訓練を実施するなど,現行の防災体制の課題を抽出すると共に,関係機関間の連携を図りながら,より強力に東海地震対策を推進するために地震防災訓練を活用している。

(図2−4−9)大規模地震対策特別措置法による主な措置

(図2−4−9)大規模地震対策特別措置法による主な措置
(図2−4−14)地震防災対策強化地域

(図2−4−14)地震防災対策強化地域
(図2−4−10)東海地震の警戒宣言まで

(図2−4−10)東海地震の警戒宣言まで
(3) 東海地震に関する専門調査会

 地震に限らず的確な防災対策を進めるためには,そのターゲットとなる災害現象をより正確に捉えることが不可欠であり,東海地震についてもその例外ではない。
 東海地震については,大震法の成立以来四半世紀が経過し,その間にさまざまな観測データが蓄積され (図2−4−11) ,新たな学術的知見等が得られてきていることから,中央防災会議に,地震学や耐震工学の学識経験者16名からなる「東海地震に関する専門調査会」を平成13年3月に設置し,東海地震の想定震源域等について検討を行った。
 その結果,想定震源域については,プレート形状の詳細な把握,プレート同士が固く貼り付いている部分の解明,GPSによる正確なプレート運動の把握等の最近の知見により,その位置や形状がより正確に判明し,同年6月の同専門調査会において,新たな想定震源域の案が示された。また,これをもとに東海地震の発生時に想定される地震のゆれの大きさや津波の高さの分布が検討され,同年12月の中央防災会議に報告された。
 この報告書では,想定される震度6弱以上の区域の分布は,23年前の想定で震度6に相当する市町村を基本として指定されていた地震防災対策強化地域に比べて西側に拡がり,山梨県の北部,長野県中南部のそれぞれ一部地域と愛知県東部が新たに加わっており (図2−4−12) ,津波についても,千葉県房総半島突端,東京都伊豆諸島の一部,神奈川県湘南海岸の一部,愛知県東部太平洋岸等,三重県志摩半島等まで,広域に高い波が伝わることが予想される (図2−4−13) ことから,今後,速やかに防災上の観点からの検討を加え,強化地域の見直しを行うのが適当であるとされた。

(図2−4−11)判定会発足当時(上:1978‐1979)と最近(下:1997‐1998)の震央分布図、断面図

(図2−4−11)判定会発足当時(上:1978‐1979)と最近(下:1997‐1998)の震央分布図,断面図
(図2−4−12)地震防災対策強化地域検討の基とする想定震度分布

(図2−4−12)地震防災対策強化地域検討の基とする想定震度分布
(図2−4−13)地震防災対策強化地域の検討の基とする海岸における津波高さの分布

(図2−4−13)地震防災対策強化地域の検討の基とする海岸における津波高さの分布
(4) 東海地震対策専門調査会

 平成13年12月18日の中央防災会議において「東海地震に関する専門調査会」の報告を受けた小泉内閣総理大臣から,大震法に基づく強化地域の指定についての諮問があり,これを受け,中央防災会議に,東海地震に係る強化地域指定の見直し及び東海地震対策のあり方についての検討を行う「東海地震対策専門調査会」が設置された。
 当該専門調査会においては,強化地域案について,内閣総理大臣から関係都県知事への意見聴取結果を踏まえて審議を行った結果,8都県263市町村の強化地域案がとりまとめられた。( 図2−4−14 表2−4−9
 平成14年4月23日の中央防災会議においては,専門調査会報告を了承し,内閣総理大臣への答申がなされ,これを受け,内閣総理大臣は強化地域の指定を行った。
 今後は,5月以降東海地震対策のあり方についての検討を行うとともに検討結果を必要な各種防災計画の見直しに反映させるなど,必要に応じて制度面の見直しを図ることとしている。

(図2−4−14)地震防災対策強化地域

(図2−4−14)地震防災対策強化地域
(表2−4−9)東海地震に係る地震防災対策強化地域市町村一覧

(表2−4−9)東海地震に係る地震防災対策強化地域市町村一覧

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