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EPCF
※「国土庁防災局」は、2001年より、「内閣府(防災部門)」になりました。
1. 被災者ニーズの把握と応急活動の協調のための中央政府と州政府の危機管理政策の統合について
 
バーバラ T. ラッセル
連邦緊急事態管理庁(FEMA)災害対応・復旧局
連邦調整官プログラム代表
 
2. 背景
 大地震のような破壊的災害が突発すると、被災者に対する援助および重要なインフラの復旧に向けた、迅速な行動と適切な活動のため、政府のあらゆるレベルに膨大な要請が寄せられることになる。緊急事態管理者はこの活動において中心的な役割を果 たすが、効果的な対応のためには、すべての利用可能な資源の確保と、あらゆる該当諸機関の関与を統合した方法で行なうための一定の計画がなければならない。被災者が必要としているものを即刻調査し、欠乏していることが確認されたものに対し適切な資源を補給するためには、政府間および多分野にまたがる取り組みが必要である。
 

3. 米国緊急事態管理制度に関する現状
 21世紀初頭に世界中の国の市民は、過去に地方および州ないし県の行政の能力を超えた大災害に対し、自国政府が組織能力を高め対策を強化すると期待した。必要とされるものを確認し、交通 や、重要な救助物資の配分と適性配布を含めた、複雑な計画実施活動を調整し、管理するために政府は全般 的な計画を持つ必要がある。この要請に応えるため、大災害の余波を処理し、被災者の被害からの回復を援助する目的のため、米国は国の行政が州および地方自治体に対する補完的支援を効果 的に行なえる制度を採用した。米国が研究開発した手法は下記の条項に基づいている:

- 重要なインフラの修復と個人に対する援助のための規定を含む、対応、復興、被害軽減活動を促進するための国レベルにおける強い権限を与えられた「法的機関」。
- 政府の各部門の役割と責任を明記し、社会に十分受けいれられ理解を得た「全国計画」に具体的に示された、諸活動に関する全般 的的コンセプト。対応活動を指揮し、全米行政諸機関の全体的な方向に関する明確な指針を確立するため考案された、組織構造を詳細に記載したものが同計画に含まれている。
- 政府間の関係を強化し、全般的計画に対するの理解を深め、災害対応制度を明確に打ち出し、準備体制を強化するため考案された、日常的訓練を含む「教育および研修制度」。
- 災害に対し連携の取れた対応を素早く展開するため、「被災者に欠乏しているものを迅速に確認すること」。
- 全国にまたがる重要な援助資源の事前配備、他連邦省庁との協力関係、ならびに事前の打合せた契約に基づく民間企業が参画するための措置、の双方を含む全米「災害用資源および計画実施制度」。

「法的機関」(スタッフォード法=The Stafford Act)。
- スタッフォード法に従い、知事は、事態が州および被害を受けた地方自治体の共同対応能力を超えている場合、大統領に対し大災害または緊急事態を宣言するよう要請することができる。被害の深刻度と規模が同法による援助を必要とするに十分な大きさであることを、連邦政府、州、地方自治体による被害予備評価(PDA:Preliminary Damage Assessment)が結論を出すと、大統領は大災害または緊急事態宣言を承認することができる。(注:特に急速に移動するか、または明らかに壊滅的な災害である場合、被害予備評価(PDA)の手順は宣言の後に延期されることがある。)

- 連邦政府が全面的または主な責任と権限を行使する地域や施設に緊急事態が及ぶ場合、大統領はスタッフォード法に従い、緊急事態援助の規定を一方的に命じることができる。可能なら、被害を受けた州の知事は相談に与る場合がある。

- 大統領宣言以前に連邦政府による直接援助は許可されない。しかし、連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、初期対応資源(災害の余波の直後に求められる一般 的に不可欠な物資、例えば、食料、飲料水、非常用発電機、緊急救助隊)を、被害を受けた可能性がある地域の近くまで移動させる宣言前の制限付き権限を行使できる。連邦緊急事態管理庁(FEMA)はまた、災害の影響を軽減し、あるいは回避するため、また災害活動の時期を逸せぬ ため不可欠な指揮命令機構を動かすことができる。その上、州や地方自治体では有効に対処できない、生命や財産に対する脅威が事態から生じた場合、連邦緊急事態管理庁(FEMA)はスタッフォード法に従い「生命と財産の保護のために欠くことのできない」あらゆる緊急任務を果 たすため、国防総省(DOD:the Department of Defense)に対し宣言の前にその資源を活用するよう要請することができる。

 

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