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1 耐震改修促進の背景 平成7年1月17日未明、阪神地域をおそった活断層による直下型の地震によって引き起こされた大震災は、1950年の建築基準法制定後には見られなかった非常に大規模な地震であり、いわば関東大震災後に初めて経験した大都市での大規模地震であった。震災後の、建築物に関する調査結果では、表1に示すように、やはり建築物の被害は以前の基準により建築された建築物での被害が顕著であることが判明した。このため、既存建築物の耐震診断・耐震改修促進の必要性が明らかになった。建築基準法では、過去に建設された建築物は建築基準が新しくなっても、増改築等の大規模な建築行為を新たに行わない限り新たな基準に適応させることは求められず、老朽化した建築物を存続させることに何らの制約も課せられていない。これに対して、耐震性の確保は緊急の課題であるとの観点から、耐震診断・改修を促進するための法的枠組みとして平成7年10月に制定されたのが「建築物の耐震改修の促進に関する法律」であり、これにより広く耐震診断・改修が推進されている。
3 耐震改修技術 次に、ここでは、個別具体の改修技術の内容について触れることとしたい。一般的には耐震性能を向上させるために考えられる事項としては、建築物に対する入力を低減させること、入力に対する建築物の抵抗力を増加させること、などが考えられ、具体的にはつぎの項目が上げられる。
-1-建築物に対する地震力を低減する 重い積載荷重をもたらす用途を禁止したり、塔屋を除却したり、部材を計量なものに置き換えることにより固定または積載荷重を低減して入力を減らす 免震装置を導入して建築物への入力を減らす 建築物の剛性分布を改善し入力の偏りを減らす -2- 建築物の構造部の耐力を増加させる 建築物の部材や接合部の強度を増加させる 建築物の基礎から地盤へ力を安全に伝える -3-建築物の構造部の靭性を増加させる 構造部の耐久性を維持する 腐食防止策を講ずることで耐久性の劣化による強度の低下を防ぐ
耐震改修促進法では、耐震改修方法についての具体的な技術指針として前述の平成7年建設省告示第2089号により設けている。これによれば、各構造に対する要求としては個別に以下の指針が示されている。
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