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※「国土庁防災局」は、2001年より、「内閣府(防災部門)」になりました。
被災者生活再建支援法について
 

3 支援法の今後の動き
(1)被災者生活再建支援法附則第2条に「自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援の在り方については、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする。」とされている。

  このため、1999年1月、国土庁に「被災者の住宅再支援の在り方に関する検討委員会」を設置し、被災者の住宅再建の状況の把握や各種現行施策の評価を行い、住宅再建支援のあり方を総合的な見地から検討しているところである。

(2)本制度は発足したばかりであり、今後実績を積み重ねていく過程で、施行状況について総合的な検討を加えることとしている。
被災者生活再建支援法
[制度のねらい]
○自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた被災世帯の自立した生活再建の開始を支援
○阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、議員立法により 成立(1998年5月)

[制度の概要]
○住宅を全壊等した被災世帯に対し最高100万円を支給
○現金を給付する初めての恒久的な生活再建支援制度
○都道府県による相互扶助の観点からの初めての被災者救済の仕組み
被災者生活再建支援基金に当初300億円(5年後300億円を追加)を拠出し、その運用益で被災者生活再建支援金を支給するもの
国は、その支援金の半額を補助
○支援金により、生活再建に通常必要な耐久消費財の購入や、引越代に充てることが可能
〔テレビ、冷蔵庫、洗濯機、引越代など、エアコン、ストーブ、学習机など〕
○1999年4月以降の自然災害から適用

[昨夏の災害への適用]
○昨夏の豪雨・台風災害に前倒し適用

[住宅再建支援方策の検討]
○現行施策の評価等総合的に検討
 

 
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被災者生活再建支援金支給対象世帯 被災者生活再建支援金支給制度の仕組み 被災者生活再建支援法の経緯
 

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